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更新日:2019年9月2日

牛の肝臓(レバー)を生食用として販売・提供することは禁止されています

 平成24年7月1日から、牛のレバーを生食用として販売・提供することは禁止されています(加熱用の牛レバーはこれまで通り販売できます)。
 これは、現状では牛のレバーを安全に生で食べるための方法が無く、生で食べてしまった場合、腸管出血性大腸菌等による食中毒の発生が避けられないためです。
 腸管出血性大腸菌については、少量の菌でも食中毒を引き起こし、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などを併発して重症化する場合があり、死亡事例も報告されています。
 食品を取り扱う事業者の皆さまは、牛レバーの販売・提供を行う際、必ず加熱用として取り扱うようにしましょう。
 また、消費者の皆さまは、牛レバーを生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べるようにしましょう。

参考リンク

 厚生労働省ホームページ「牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)」(外部サイトへリンク)
 厚生労働省通知(平成24年6月25日)食安発0625第1号「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(PDF:107KB)

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健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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