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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 市民の皆様へ > 令和5年5月8日からの変更点
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更新日:2023年6月30日
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類感染症」に変わりました。感染時の対応は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断にゆだねることが基本となります。自主的な感染対策や日頃の備え、体調管理をお願いいたします。
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