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更新日:2023年1月24日
高齢者等施設において陽性者が確認された場合、感染症発生の予防及びまん延防止のため保健所で疫学調査を実施します。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項)
施設調査を迅速に行うため、陽性者情報の登録を以下の1(福島市オンライン申請)から行ってください。
あわせて2~4の準備をお願いします。保健所から連絡があった際は、メールにて提出をしてください。
施設で陽性者が確認された場合は、施設で自律的に対応をお願いします。
〇個室ゾーニングについて(PDF:518KB)(厚生労働省「効果的かつ負担の少ない医療・介護場面における感染対策」より抜粋)
施設内で療養される方は、毎日1日2回(朝・夕)健康観察を行ってください。
「施設療養者健康観察票」に記入し、正午まで福島市保健所保健予防課にメールで提出してください。
体調不良の場合は、施設の協力医や主治医へ連絡・相談をしてください。
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合は11日目解除
無症状の方は、検体を採取した日から7日間経過した場合は8日目解除
※療養解除後に体調不良となった場合は、施設の協力医や主治医へ連絡・相談し、医療機関を受診してください。
発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合は8日目解除(ただし10日目まで健康観察を実施)
無症状の方は、検体を採取した日から7日間経過した場合は8日目解除
手洗い、マスク着用、室内の換気など、基本的な感染対策を徹底しましょう。
1ケア1手洗い(手指消毒)特にケア前の手洗いは忘れずに
鼻が出ていたり、あごマスクではなく、マスクで鼻と口を覆いましょう
2方向の常時換気、または十分な機械換気
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