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更新日:2023年1月24日
ご対応いただくこと |
9月26日より全国一律、陽性者の全数届出が見直されました。 陽性と診断された方は
「発生届出対象者の方」「届出対象に該当しない方」の対応が異なります。(PDF:123KB) 「発生届対象者の方」は、以下4類型です。医療機関より発生届が出された後に保健所から連絡します。 ①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与 又は、酸素投与が必要な方 ④妊娠をしている方
「届出対象に該当しない方」は、①~④に該当しない方です。保健所からの連絡はありません。 療養期間中は、ご自身で健康管理を行います。体調が悪化した時の相談先は、以下のとおりです。
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療養期間(目安) |
有症状の場合 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合は、8日目解除 ◎症状軽快とは、解熱剤を使用せず熱が下がる、呼吸器症状が改善傾向であることです。 ◎症状が出た日が0日目となります。 ※発症から7日経過時点で入院している者、高齢者施設に入所している方 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除
無症状の場合 検体を採取した日から無症状で7日間経過した場合は、8日目解除 なお、5日目の抗原定性検査キット(PDF:310KB)による検査で陰性を確認した場合は、6日目解除 ◎検体をとった日が0日目となります。 ◎抗原定性検査キットは、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」表記のものを使用してください。
有症状の方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染リスクがありますので、検温など自身による健康観察は続けてください。 また、高齢者等重症化リスクのある方との接触や入所施設、入院・医療機関等への不要不急の訪問、会食など感染リスクの高い行動を控えてください。マスクの着用など感染予防行動の徹底をお願いします。
【療養期間中の外出について】 有症状の場合は症状軽快から24時間経過した後、又は無症状の場合には、移動に公共交通機関を使わないこと、必ずマスク着用するなど感染予防行動を徹底し、食料品の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能です。
詳しくは療養期間について(令和4年9月7日適用)(PDF:211KB)をご覧ください。 |
9月26日以降の取り扱いについて
感染症法に基づき、保健所から発行される通知(入院勧告等)を療養期間を証明する書類としてご利用ください。
通知は1通のみとなりますで、原本は大切に保管してください。提出先が複数ある場合は、コピーを取りご活用ください。
保健所・医療機関で、療養証明書は発行しません。
下記の発行申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、保健所宛に郵送してください。
郵送先:〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号 福島市保健所 保健予防課感染症対策係(電話 572-3152)
後遺症の代表的な症状は、咳や息切れなどの呼吸器症状、疲労感・倦怠感などの全身症状、記憶障がい、抑うつ、睡眠障害、嗅覚・味覚障害など様々です。新型コロナウイルス感染症に感染された方へ(厚生労働省)(PDF:258KB)
症状は時間の経過とともに大半は改善していますが、一部の症状が長引く方もおられます。
かかりつけ医、または身近な医療機関にご相談ください。福島県ホームページ(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」または「宿泊療養」している方のために、特例郵便等投票制度があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
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