ここから本文です。

更新日:2023年1月24日

陽性になられた方へ

陽性と診断された際にご対応いただくこと

ご対応いただくこと

9月26日より全国一律、陽性者の全数届出が見直されました。

陽性と診断された方は

  • 感染拡大防止のため、外出の自粛をお願いします。(感染症法第44条の3に基づく)
  • 決められた療養期間は、外出を控え、人との接触を控えてください。
  • ご家族など同居の方がいる場合は、できるだけ部屋を分けて療養してください。(同居の方は濃厚接触者となりますので、決められた期間の自宅待機をお願いします。)

「発生届出対象者の方」「届出対象に該当しない方」の対応が異なります。(PDF:123KB)

「発生届対象者の方」は、以下4類型です。医療機関より発生届が出された後に保健所から連絡します。

①65歳以上の方

②入院を要する方

③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与 又は、酸素投与が必要な方

④妊娠をしている方

 

「届出対象に該当しない方」は、①~④に該当しない方です。保健所からの連絡はありません。

療養期間中は、ご自身で健康管理を行います。体調が悪化した時の相談先は、以下のとおりです。

  • 福島県フォローアップセンター 電話0120-897-089(24時間対応)
  • 診断を受けた医療機関
  • かかりつけ医など(医療機関へ連絡の際は、陽性であることを申し出てください。)
療養期間(目安)

有症状の場合

発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合は、8日目解除

◎症状軽快とは、解熱剤を使用せず熱が下がる、呼吸器症状が改善傾向であることです。

◎症状が出た日が0日目となります。

※発症から7日経過時点で入院している者、高齢者施設に入所している方

発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除

 

無症状の場合

検体を採取した日から無症状で7日間経過した場合は、8日目解除

なお、5日目の抗原定性検査キット(PDF:310KB)による検査で陰性を確認した場合は、6日目解除

◎検体をとった日が0日目となります。

◎抗原定性検査キットは、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」表記のものを使用してください。

 

有症状の方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染リスクがありますので、検温など自身による健康観察は続けてください。

また、高齢者等重症化リスクのある方との接触や入所施設、入院・医療機関等への不要不急の訪問、会食など感染リスクの高い行動を控えてください。マスクの着用など感染予防行動の徹底をお願いします。

 

【療養期間中の外出について】

有症状の場合は症状軽快から24時間経過した後、又は無症状の場合には、移動に公共交通機関を使わないこと、必ずマスク着用するなど感染予防行動を徹底し、食料品の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能です。

 

詳しくは療養期間について(令和4年9月7日適用)(PDF:211KB)をご覧ください。

自宅療養される方へ

 療養証明書について

9月26日以降の取り扱いについて

入院をした方

感染症法に基づき、保健所から発行される通知(入院勧告等)を療養期間を証明する書類としてご利用ください。

通知は1通のみとなりますで、原本は大切に保管してください。提出先が複数ある場合は、コピーを取りご活用ください。

宿泊療養及び自宅療養をした方

保健所・医療機関で、療養証明書は発行しません。

  • 保険請求で必要な書類については、すでにお持ちの書類などで請求が可能な場合がありますので、加入する保険会社等にご確認ください。
  • 発生届対象者の方は、スマートフォン・パソコン等で「厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム個人向け(My HER-SYS(マイハーシス))」から電子版の証明を表示し使用することができます。
  • 9月25日以前に診断された方は、原則「My HER-SYS(マイハーシス)」をご活用ください。以下の方については保健所で療養証明書を発行します。(発行までに概ね2か月程度かかります)
    • 療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(発症日から10日間、無症状で検体採取日から7日間)を超える方
    • 同居家族等に陽性者がおり、ご自身も発症したため症状により診断されて療養した方(みなし陽性の方)

下記の発行申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、保健所宛に郵送してください。

郵送先:〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号 福島市保健所 保健予防課感染症対策係(電話 572-3152)

新型コロナウイルス感染症の「罹患後(りかんご)症状」(いわゆる後遺症)について

後遺症の代表的な症状は、咳や息切れなどの呼吸器症状、疲労感・倦怠感などの全身症状、記憶障がい、抑うつ、睡眠障害、嗅覚・味覚障害など様々です。新型コロナウイルス感染症に感染された方へ(厚生労働省)(PDF:258KB)

 

症状は時間の経過とともに大半は改善していますが、一部の症状が長引く方もおられます。

かかりつけ医、または身近な医療機関にご相談ください。福島県ホームページ(外部サイトへリンク)

陽性となられた場合の選挙について

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」または「宿泊療養」している方のために、特例郵便等投票制度があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健予防課 感染症対策係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-3152

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?