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更新日:2024年4月1日

指定難病医療費助成制度について

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。難病の原因究明、治療方法等の研究を進めるとともに指定難病にかかっている患者の医療費の負担を軽減するため、その治療に係る医療費の一部を助成しています。指定難病は、令和6年4月現在341疾病です。

医療費助成の対象となるのは、病状が国の定める診断基準と重症度基準のいずれも満たす方です。なお、重症度基準を満たさない場合でも、診断基準を満たし、「軽症高額」に該当する場合は医療費助成の対象になります。

申請の結果、承認されると「指定難病医療費受給者証」が交付され、医療費の助成を受けることができます。

※「軽症高額」とは

重症度分類が基準を満たしていないが、申請月以前の12か月以内に医療費総額(保険適用される前の10割分)が33,330円を超える月数が、3月以上ある場合をいい、認定を受けることができます。

厚生労働省の指定難病一覧 「厚生労働省ホームページ」(外部サイトへリンク)

指定難病医療費受給者証について

指定難病受給者証についてのわかりやすいチラシを作成しました。また、窓口などに寄せられるよくある質問についても掲載しております。

詳しくは、指定難病医療費受給者証について・よくある質問(PDF:680KB)をご覧ください。

指定難病医療費受給者証の手続きについて

新規申請について

福島市保健所では、福島市民の方を対象に、申請書類の交付・受理等を行っています。

申請等の手続については、福島県障がい福祉課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、申請のご案内(「指定難病医療費助成制度」新規申請について )(PDF:541KB)もあわせてご覧ください。

指定難病毎の認定基準と臨床調査個人票については、難病情報センター(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

※令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期を前倒しできるようになりました。詳しくは、【リーフレット①:指定難病と診断された皆さまへ】(PDF:386KB)

               【リーフレット②:申請の流れについて】(PDF:312KB)

               【リーフレット③:申請が遅れたことのやむを得ない理由】(PDF:250KB)

をご覧ください。

変更手続きについ

申請内容に変更があった場合はすみやかに福島市保健所へ申請してください。

変更手続き一覧

No

変更内容

必要書類等

1

住所・氏名の変更

  • 特定医療費支給認定変更申請書・届出書(様式第8号)
  • 受給者証
  • 世帯全員の住民票
  • 申請者の印鑑

2

健康保険証の変更

  • 特定医療費支給認定変更申請書・届出書(様式第8号)
  • 受給者証
  • 新しい健康保険証
  • 申請者と患者の印鑑

※所得課税証明書が必要になる場合があります。

3

医療機関・薬局・訪問看護ステーションの追加、変更

  • 特定医療費支給認定変更申請書・届出書(様式第8号)
  • 受給者証
  • 申請者の印鑑

4

疾病の追加、変更

  • 特定医療費支給認定変更申請書・届出書(様式第8号)
  • 受給者証
  • 申請者の印鑑
  • 臨床調査個人票

5

自己負担上限額に係る変更
(人工呼吸器装着、高額かつ長期等)

  • 特定医療費支給認定変更申請書・届出書(様式第8号)
  • 受給者証
  • 申請者の印鑑

※変更の理由により、その他の必要書類が違いますので、お問い合わせください。

申請書の様式は、福島県障がい福祉課のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

福島県内の指定医療機関指定状況は、福島県障がい福祉課のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

その他の申請、届出について

その他手続き一覧

No

手続き

内容

必要書類

1 更新申請

受給者証をお持ちの方が、有効期限後も引き続き医療費の助成を受けるためには更新の手続きが必要です。例年、更新申請は9月から12月に受け付けております。

  • 指定難病医療費支給認定申請書

(更新用)(様式第2号)

※申請書以外の必要書類は福島県から

送付される「更新のお知らせ」をお読みいただくか、お問い合わせください。

2

特定医療療養費請求

受給者証の有効期間開始日から、受給者証が交付されるまでの間に自己負担上限額以上の医療費の支払いをした場合は、払戻し請求を行うことができます。

なお、医療保険による給付が優先になるため、高額療養費に該当する場合は、先にご加入の医療保険者に高額療養費の支給申請を行ってください。

  • 特定医療療養費請求書(様式第9号)

※請求書以外の必要書類はお問い合わせください。

3

県外からの転入

他都道府県から福島県に転入された場合。

  • 指定難病医療費支給認定申請書(様式第1号)
  • 同意書
  • 健康保険証のコピー
  • 世帯全員の住民票
  • 市町村民税所得課税額証明書
  • 他県で使用していた受給者証のコピー

4

受給資格のそう失

県外へ転出する場合、病気が軽快した場合、死亡された場合は、届出の上、受給者証を返還してください。

  • 特定医療費受給者資格そう失届(様式第7号)
  • 利用していた受給者証

5

受給者証の再交付

受給者証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができます。

  • 特定医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)

申請書の様式は、福島県障がい福祉課ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

各種申請に係る郵便申請について

窓口申請の他、難病等各種申請の郵送申請を受け付けします。郵送申請を希望される場合には、保健予防課までお電話いただきますようお願いいたします。

高額かつ長期について

医療費助成において、患者さんごとに「月額自己負担上限額」が設定されますが、「高額かつ長期」の特例に該当する場合、一部の方については自己負担上限額を軽減させることができます。

詳しくは、高額かつ長期に関するご案内(PDF:548KB)をご覧ください。

医療機関のご担当者の方へ

申請書の様式、自己負担上限額管理票の記載方法については、福島県障がい福祉課ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所感染症・疾病対策課 難病支援係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-573-4384

ファクス:024-525-5701

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