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更新日:2025年3月24日
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。難病の原因究明、治療方法等の研究を進めるとともに指定難病にかかっている患者の医療費の負担を軽減するため、その治療に係る医療費の一部を助成しています。指定難病は、令和7年4月1日から7疾病追加となり、348疾病です。
医療費助成の対象となるのは、病状が国の定める診断基準と重症度基準のいずれも満たすかたです。なお、重症度基準を満たさない場合でも、診断基準を満たし、「軽症高額」※に該当する場合は医療費助成の対象になります。
申請の結果、承認されると「指定難病医療費受給者証」が交付され、医療費の助成を受けることができます。
※「軽症高額」とは
重症度分類が基準を満たしていないが、申請月以前の12か月以内に医療費総額(保険適用される前の10割分)が33,330円を超える月数が、3月以上ある場合をいい、認定を受けることができます。
厚生労働省の指定難病一覧 「厚生労働省ホームページ」(外部サイトへリンク)
「指定難病医療費受給者証について・よくある質問(PDF:680KB)」を作成しました。窓口などに寄せられるよくある質問についても掲載しておりますので、ご覧ください。
福島市保健所では、福島市民のかたを対象に、申請書類の交付・受理等を行っています。
申請等の手続については、「申請のご案内(「指定難病医療費助成制度」新規申請について )(PDF:560KB)」をご覧ください。
1 |
指定難病医療費支給認定申請書 (申請者は患者本人(代筆可)又は保護者(患者ご本人が18歳未満の場合)、成年後見人等の代理人になります) |
|
2 | 臨床調査個人票…難病指定医が記載(記載年月日が6か月以内のもの) | ※難病情報センター(外部サイトへリンク)をご覧ください |
3 |
世帯全員の住民票 (発行から3か月以内でマイナンバー記載のもの) |
市役所・支所・マイナンバーカード使用により取得 |
4 | 同意書 | ※こちらからダウンロード(ワード:33KB) |
5 | 健康保険証の写し | 「申請のご案内(「指定難病医療費助成制度」新規申請について)」を確認の上、必要なかたの分を準備 |
6 |
令和6年度(令和5年分)市民税所得課税証明書 (源泉徴収票や納税証明書は不可) |
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7 | 印鑑 | 申請者本人以外が来所の場合必要 |
8 | マイナンバーカードの写しもしくは通知カード(記載事項に変更がない場合)の写し | 住民票にマイナンバーの記載がない場合 |
9 | 遺族年金、障害年金、特別児童扶養手当等の令和5年分の受給金額の分かる書類の写し | 非課税かつ患者本人に給付があった場合必要 |
10 | ご家族の「指定難病医療費受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」 | 同一世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病の受給者がいる場合 |
11 | 生活保護受給証明書 | 生活保護を受給している場合 |
12 | 医療費申告書及び指定難病にかかる医療費等の領収書の写し |
「軽症高額」該当者のみ必要 |
助成開始時期(令和5年10月1日より、助成開始時期を前倒しできるようになりました。)
詳しくは、【リーフレット①:指定難病と診断された皆さまへ】(PDF:386KB
【リーフレット②:申請の流れについて】(PDF:312KB)
【リーフレット③:申請が遅れたことのやむを得ない理由】(PDF:250KB) をご覧ください。
①有効期間開始日が令和7年6月30日までの場合…令和7年12月31日(令和7年中の更新申請が必要になります)
②有効期間開始日が令和7年7月1日以降の場合…令和8年12月31日
⇒終了時期の後も引き続き受給希望のかたは、更新のお手続きが必要です。
申請内容に変更があった場合はすみやかに福島市保健所へ申請してください。
No |
変更内容 |
申請書・届出書以外の必要書類等 |
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1 |
住所・氏名の変更 |
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2 |
健康保険証の変更 |
※所得課税証明書が必要になる場合があります。 |
3 |
医療機関・薬局・訪問看護ステーションの追加、変更
※電話、オンラインでの申請も可能です。(オンライン申請はこちらから)(外部サイトへリンク)
※福島県内の指定医療機関指定状況は、福島県障がい福祉課のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。 |
|
4 |
疾病の追加、変更 |
|
5 |
自己負担上限額に係る変更 |
※変更の理由により、その他の必要書類が違いますので、お問い合わせください。 |
No |
手続き |
内容 |
必要書類 |
---|---|---|---|
1 | 更新申請 |
受給者証をお持ちのかたが、有効期限後も引き続き医療費の助成を受けるためには更新の手続きが必要です。例年、更新申請は9月から12月に受け付けております。 |
※必要書類は福島県から送付される「更新のお知らせ」をお読みいただくか、「難病更新関連のお知らせ」のページを参照ください。 |
2 |
特定医療療養費請求 |
受給者証の有効期間開始日から、受給者証が交付されるまでの間に自己負担上限額以上の医療費の支払いをした場合は、払戻し請求を行うことができます。 なお、医療保険による給付が優先になるため、高額療養費に該当する場合は、先にご加入の医療保険者に高額療養費の支給申請を行ってください。 |
※請求書以外の必要書類はこちらをご覧ください。「療養費請求手続きについて」(PDF:347KB)「記入例」(PDF:250KB) |
3 |
県外からの転入 |
他都道府県から福島県に転入された場合。 |
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4 |
受給資格のそう失 |
県外へ転出する場合、病気が軽快した場合、死亡された場合は、届出の上、受給者証を返還してください。 |
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5 |
受給者証の再交付 |
受給者証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができます。 ※電話での申請も可能です |
窓口申請の他、難病等各種申請の郵送申請を受け付けします。郵送申請を希望される場合には、感染症・疾病対策課までお電話いただきますようお願いいたします。
医療費助成において、患者さんごとに「月額自己負担上限額」が設定されますが、「高額かつ長期」の特例に該当する場合、一部のかたについては自己負担上限額を軽減させることができます。
詳しくは、高額かつ長期に関するご案内(PDF:549KB)をご覧ください。
申請書の様式、自己負担上限額管理票の記載方法については、福島県障がい福祉課ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
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