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更新日:2020年10月15日
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、将来を担う子どもの健やかな成長の支援を目的に、出生した子どもを養育する保護者に対し、赤ちゃん応援特別定額給付金を給付します。
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生後最初の住民登録が福島市である子ども
給付対象者の保護者であること
1.ここでいう保護者とは、児童福祉法第6条の「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの」をいう。
2.DV等避難者の取り扱い
給付対象者が、その属する世帯の親族などからの暴力などを理由に避難し、住民登録の世帯と生計を別にしている場合は、給付対象者を現に監護している者を申請・受給権者とする。
給付対象者1人につき10万円
「福島市オンライン申請」から必要事項を入力のうえ申請
「福島市オンライン申請」により赤ちゃん応援特別定額給付金の申請を行うと、「赤ちゃん応援特別定額給付金 誓約・同意事項」および「ふくしま県市町村電子システム利用規約」に同意したものとみなされます。申請前に内容を確認し、同意のうえで申請してください。
■赤ちゃん応援特別定額給付金 誓約・同意事項(PDF:183KB)
■ふくしま県市町村共同電子申請システム利用規約(PDF:190KB)
■福島市オンライン申請 赤ちゃん応援特別定額給付金申請フォームへ(外部サイトへリンク)
市より郵送または、窓口にて交付された申請書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて申請
市より郵送または、窓口にて交付された申請書に必要事項を記入のうえ、市役所・各支所の窓口で申請
※申請内容により、その他必要書類の提出を求める場合があります。
◆父母または同居の親族以外の保護者が申請する場合、下記のいずれかを提出
・給付対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
・給付対象者を保護していることの証明の写し(措置決定通知書など)
令和2年8月1日(土)から令和3年5月31日(月)まで
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