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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス関係支援策一覧 > 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内【新型コロナウイルス感染症関連】
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更新日:2021年6月30日
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。
なお、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、受付期間が令和3年6月末から令和3年8月末に延長になりました。
貸付に関する相談と受付等は、福島市社会福祉協議会が窓口となります。詳しくは以下の資料をご確認ください。
1受付期間
令和3年8月末日まで
2貸付の種類
(1)主に休業された方向け(緊急小口資金)
イ.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
ロ.貸付上限額
20万円以内
従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は貸付上限額を20万円以内とする。
ア:世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ:世帯員に要介護者がいるとき
ウ:世帯員が4人以上いるとき
エ:世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者が
いるとき
オ:世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
とき
カ:世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
キ:上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
3.措置期間
1年以内
従来の2月以内とする取扱を拡大。
4.償還期限
2年以内
従来の12月以内とする取扱を拡大。
5.貸付利子・保証人
無利子・不要
(2)主に失業された方等向け(総合支援資金の生活支援費)
1.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
※生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の継続的な支援を受けることが
要件となります。
従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
2.貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
3.措置期間
1年以内
※従来の6月以内とする取扱を拡大。
4.償還期限
10年以内
5.貸付利子・保証人
無利子・不要
従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
3ご案内パンフレット
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 パンフレット(PDF:637KB)
生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の借入申込みにあたって(PDF:156KB)
4相談・受付
福島市社会福祉協議会
※感染予防のため予約制の対応となりますので、事前に電話で
お問い合わせください。
【問い合わせ先】
社会福祉法人福島市社会福祉協議会
〒960-8002福島市森合町10番1号(福島市保健福祉センター2階)
電話:024-533-8877(代表)
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