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更新日:2022年12月7日
社会福祉協議会の実施する「総合支援資金(特例貸付)の再貸付」が終了した世帯等や、「緊急小口資金」及び「総合支援金(初回)の特例貸付」をいずれも受けた世帯で、求職活動を行うなど一定の条件を満たす世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給額及び期間は以下のとおりです。
【支給額】
単身世帯:6万円/月
2人世帯:8万円/月
3人以上:10万円/月
【支給期間】
最大三か月間
以下の見出し1~4の要件すべてを満たす方が支援金の支給対象者となります。
社会福祉協議会が実施する「総合支援資金(特例貸付)の再貸付」が終了した、または、「緊急小口資金」及び「総合支援金(初回)の特例貸付」をいずれも受けた世帯などで、総合支援資金(特例貸付)の利用ができない方が対象となります。
具体的には、以下のいずれかに該当する世帯です。
イ.申請月より前に社会福祉協議会が実施する総合支援資金(特例貸付)の再貸付が終了していること。
ロ.申請月が社会福祉協議会が実施する総合支援資金(特例貸付)の再貸付の最終借り入れ月であること。
ハ.総合支援資金(特例貸付)の再貸付を申請したが、申請日以前に不決定となったこと。
ニ.総合支援資金(特例貸付)の再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関(福島市生活福祉課)への相談を行ったものの、支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
ホ.申請月より前に社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金」及び「総合支援金(初回)の特例貸付」の最終借入月(緊急小口資金の場合は借入月)が到来していること。
ヘ.申請月が社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金」及び「総合支援金(初回)の特例貸付」の最終借入月(緊急小口資金の場合は借入月)であること。
申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が収入基準額以下であること。
単身世帯:11万7千円
2人世帯:16万6千円
3人世帯:20万4千円
4人世帯:24万1千円
5人世帯:27万9千円
6人世帯以上の方はお問い合わせください。
預貯金等の合計が、基準額の6倍(該当額が100万円を超える場合は100万円)以下であること。
単身世帯:48万6千円
2人世帯:73万8千円
3人世帯:94万2千円
4人以上世帯:100万円
次のいずれかに該当すること。
イ.公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
月1回以上、生活困窮者自立支援金受付窓口の面接等の支援を受ける。
月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける。(当分の間、月1回以上に緩和)
原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。(当分の間、月1回以上に緩和)
ロ.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
本支援金(初回)の支給期間中に、求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、本支援金(初回)の受給期間終了後、一度に限り、さらに最大三か月間の支給が可能です。
初回、再支給ともに令和4年12月末まで
1 緊急小口資金等の特例貸付には、返済免除や返済猶予ができる場合があります。
詳しくは、下記案内チラシまたは福島県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
自立支援金を受給された皆様へ 案内チラシ(PDF:364KB)
2 生活にお困りの場合は、自立相談支援機関の相談窓口があります。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
その他詳細につきましては、順次ホームページにてお知らせいたします。
上記1.の「ニ」に該当する方は、生活困窮者自立支援金受付窓口へご相談ください。
本支援金に関する内容は、以下の電話相談窓口又は厚生労働省が開設しているコールセンターやホームページでご確認ください。
生活困窮者自立支援金受付窓口
電話番号:080-2846-2447
080-2846-2448
受付時間:9時~16時30分(平日のみ)
【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(外部サイトへリンク)
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