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更新日:2024年8月1日

令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)とこども加算(5万円)

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得世帯において令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
 また、給付金対象世帯内に、18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり5万円を給付します。

給付対象外となる世帯

【まずご確認ください!】
 令和5年度の低所得者世帯の生活支援特別給付金として、福島市より7万円または10万円の給付金を受け取った世帯は、令和6年度の給付金は対象外です。
 福島市以外の市区町村から同様の給付金を受け取った場合も対象外です。

※給付対象世帯であったが、給付申請をしなかった世帯、給付を辞退された世帯も対象外となります。

 

生活支援特別給付金コールセンター

 

給付金のスケジュール

給付対象世帯

  • 令和6年6月3日時点で福島市に住民登録があり、新たに世帯全員が令和6年度住民税非課税となる世帯
  • 令和6年6月3日時点で福島市に住民登録があり、新たに世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯

<以下の世帯の場合は対象外となります>
※ 世帯の中に未申告のかたがいる場合は対象外です。
※ 世帯全員が令和6年度の住民税が課税されているかたに扶養されている世帯、または専従者である世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。(一人暮らしの学生や令和6年3月に大学等を卒業され、就職されたかた等は特にご注意ください)
※ 令和6年1月2日以降に海外から入国したかたは、令和6年度住民税の課税対象ではないため、令和6年1月2日以降に海外から入国したかたのみで構成される世帯は対象外です。
※上記の場合以外にも対象外となる場合があります。

支給額

1世帯当たり10万円

※同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます。

申請方法など

1.支給決定通知書が届いた世帯

世帯主が公金受取口座を登録されており、令和5年と令和6年の世帯状況に変更のない世帯を対象に、令和6年7月中旬から順次、支給決定通知書を送付します。

第一弾

  • 支給開始 令和6年7月25日(予定)
  • 支給方法 口座振込による入金

※口座情報に変更がある場合や、住民税が課税されているかたの扶養親族のみの世帯、対象児童に変更がある場合は、令和6年7月18日(木曜日)までにコールセンターへご連絡ください。なお、支給決定通知書の内容に変更がある場合、振込予定日は令和6年8月中旬以降となります。あらかじめ、ご了承ください。

第二弾

  • 支給開始 令和6年8月8日(予定)
  • 支給方法 口座振込による入金

※口座情報に変更がある場合や、住民税が課税されているかたの扶養親族のみの世帯、対象児童に変更がある場合は、令和6年8月1日(木曜日)までにコールセンターへご連絡ください。なお、支給決定通知書の内容に変更がある場合、振込予定日は令和6年8月下旬以降となります。あらかじめ、ご了承ください。

2.確認書が届いた世帯

世帯主が公金受取口座を登録されていない世帯や、令和5年と令和6年の世帯状況に変更のある世帯を対象に、令和6年7月中旬から順次、確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒に確認書と提出書類を同封し、郵送してください。

  • 支給開始 令和6年8月中旬 (確認書受付後、概ね1か月程度)
  • 支給方法 口座振込などによる入金

3.申請が必要な世帯

給付金の受給に申請が必要な世帯は以下のとおりです。(確認書が届かないかた)

〇令和5年12月2日以降、転入したかたがいるため、福島市で住民税の課税情報が確認できない世帯

○令和6年1月2日以降、課税されていた世帯主、または世帯員が転居、転出した場合

○令和6年1月2日以降、扶養主の死亡、離婚等により、非課税または均等割のみ課税世帯となった場合

○令和5年分の収入申告をしていない、または遅れて申告をした場合

  ※未申告の場合、課税状況が確定していないため支給判定できません。給付金の申請前に市民税課で収入申告をする必要があります。

〇給付金の受給対象世帯で、基準日(令和6年6月3日)時点で別世帯だが扶養している(生計を同一にしている)児童がいる世帯

〇給付金の受給対象世帯で、令和6年9月10日以降に出生届出がされた新生児を扶養している(生計を同一にしている)世帯

  ※令和6年9月30日までに申請できる場合が対象です。

  ※出生届が未届でも、病院の出生証明書のコピーなどで出生の事実が確認できる場合は、申請できます。

  ※令和6年9月9日までに出生届出をされた場合は、9月中旬に支給決定通知書を送付します。(9月末に振込予定)

申請方法
●オンライン申請

オンライン申請(外部サイトへリンク)

申請期間:令和6年8月1日から令和6年9月30日まで

※注 未申告の人がいる世帯:オンライン申請不可。(未申告の人がいる場合、先に市民税課で申告していただきます)

●窓口

※事前予約のうえ、お越しください。
  事前予約ダイヤル 024-529-5067 

  (事前予約受付期間:令和6年7月31日から令和6年9月29日まで[午前9時から午後5時まで] ※土曜日・日曜日・祝日を除きます)
   ※開始当初は混雑が予想されます。お電話がつながりにくい場合は恐れ入りますが、お時間をずらしておかけ直しください。

  • 受付期間 令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
          午前9時から午後5時まで
  • 受付場所 生活福祉課窓口(福島市役所 2階) 
  • 支給開始 申請いただいた日から概ね1か月を目安にお振込みいたします。
提出書類(添付書類)

<全員共通>

  1. 申請・受給者本人確認書類のコピー
    ※申請・受給者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのコピー
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー

<該当するかたのみ>

  1. 令和6年6月3日時点で別世帯で扶養している(生計を同一にしている)児童がいる場合
    児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のあるもの)のコピー
  2. 令和6年9月10日以降に出生届出がされた新生児を扶養している場合
    出生届が未届の場合は、出生の事実を証明する書類(病院の出生証明書のコピーなど)
  3. 令和6年6月4日以降にこどもを連れて離婚があった場合
    離婚したことがわかる戸籍謄本のコピー

福島市生活支援特別給付金の取り扱い

福島市生活支援特別給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
金融機関の通帳には、「フクシマシキンキユウシエン」と記載されます。

 

住民税が非課税と均等割になる水準

 

 

均等割のみ課税の説明

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3725

ファクス:024-535-7970

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