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更新日:2020年4月1日

調査票を記入しなければならない義務があるのですか?

回答

統計法に基づいて実施される統計調査では、調査票の記入、報告が義務として規定されています。

しかしながら、あくまでも皆様方の御協力を得ることにより、初めて良い統計を作ることができますので御協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

政策調整部 政策調整課 統計係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3771

ファクス:024-536-9828

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