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更新日:2024年11月8日

空き家を解体される方へ

解体に要する費用の補助を行います

倒壊などのおそれのある危険な空き家の解体を促進し、生活環境の保全を図るため、「特定空家等」の解体工事に要する費用について、150万円を上限に補助金を交付します。

特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となる状態の空き家」のことをいいます。なお、特定空家等か否かの判定については、チェックリスト(PDF:938KB)を用いて調査を行い、近隣に及ぼす悪影響などを含め総合的に判断します。

募集件数

  • 4件程度

  ※応募多数の場合は、危険度の高い状態の特定空家等から対象といたします。

  ※事前の現地確認において、特定空家等と判定した建築物のみ受付いたします。

事前相談期間

  • 令和6年5月1日(水曜)から令和6年5月31日(金曜)まで

補助金を交付するにあたり、「特定空家等」であることが条件となっております。そのため、交付申請書受付前に建築物が補助の対象となるか、現地確認を行います。

申請を予定される方は、上記期間中に必ず住宅政策課へ事前の相談をお願いいたします。

※令和6年5月31日(金曜)にて事前相談を終了いたしました。

事前相談に必要な書類

※上記書類は必須となっております。不備がある場合、事前相談の受付は行えません。

補助額

  • 補助率 要した費用の5分の4(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額 1,500,000円
  • その他 交付額については、解体業者に支払った額もしくは国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額のいずれか

       低い方の額となります。計算方法はこちら(PDF:173KB)をご確認ください。

補助対象内容

  • 特定空家等を解体し、更地にする工事

  ※ただし、敷地内の樹木の伐採や家財道具・機械または車両などの動産の運搬及び処分に要する費用は対象外となります。

補助対象者

  • 特定空家等の所有者等(企業や法人を除く)
  • 共有名義や所有権以外の権利の設定がある場合は、全員から同意があること
  • 土地と家屋の所有者が別な場合、土地所有者から同意があること
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団やその関係者でないこと

補助条件

  • 特定空家等であること
  • 本市に住所を有する解体工事業等の事業者(建設業許可または福島県知事登録の事業者に限る。)に請け負わせるものであること
  • 交付決定前に解体の契約を行っていないこと

手続きに必要な書類について

手続きに必要な書類など、補助事業の詳細については、手引き(PDF:306KB)をご確認ください。また、不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

様式関係

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 空き家対策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-2751

ファクス:024-533-0026

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