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更新日:2023年5月25日
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(外部サイトへリンク)が施行されました。
使われなくなった建物は急速に老朽化し、危険な状態となり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしますので、「第2期福島市空家等対策計画」に基づいて空き家の発生予防や適正な管理をお願いしています。
相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。
手続きが遅れたり、名義を変更せずにいると下記のような様々な問題が生じ、不利益を被る場合があります。
相続された場合はお早めの相続登記をお願いします。詳しくは法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家は所有者や管理者の責任において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。
空き家に関する管理上の注意点や、各種相談先などについて、詳しくはパンフレット(PDF:1,697KB)をご参照ください。
パンフレットは、福島市役所本庁舎やお近くの支所で配布しています。
また、令和5年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、空き家対策が総合的に強化されます。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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