ホーム > くらし・手続き > 住宅 > 空き家対策 > 空き家を管理される方へ

ここから本文です。

更新日:2023年5月25日

空き家を管理される方へ

平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(外部サイトへリンク)が施行されました。

使われなくなった建物は急速に老朽化し、危険な状態となり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしますので、「第2期福島市空家等対策計画」に基づいて空き家の発生予防や適正な管理をお願いしています。

管理不全写真

相続により不動産(土地・建物)を取得された方は相続登記をお願いします

相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。

手続きが遅れたり、名義を変更せずにいると下記のような様々な問題が生じ、不利益を被る場合があります。

 

  • 所在不明の相続人などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続きを行うことができず、相続分の確定をすることが困難になる
  • 相続が2回以上重なると、誰が相続人になるのかなど、その調査だけで相当な時間と費用がかかってしまう
  • 売却等の際に相続人全員の同意が必要となるため、すぐに売却等を行うことができない

 

相続された場合はお早めの相続登記をお願いします。詳しくは法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

相続登記が義務化されます

所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

空き家の適正な管理をお願いします

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家は所有者や管理者の責任において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。

空き家に関する管理上の注意点や、各種相談先などについて、詳しくはパンフレット(PDF:1,697KB)をご参照ください。

パンフレットは、福島市役所本庁舎やお近くの支所で配布しています。

 

また、令和5年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、空き家対策が総合的に強化されます。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 空き家対策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-2751

ファクス:024-533-0026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?