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更新日:2024年6月26日
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、また、令和5年12月には同法律が改正され、空き家対策が総合的に強化されました。詳しくは空き家対策特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
使われなくなった建物は急速に老朽化し、危険な状態となり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしますので、「第2期福島市空家等対策計画」に基づいて空き家の発生予防や適正な管理をお願いしています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家は所有者や管理者の責任において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるとともに、国または市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
空き家に関する管理上の注意点や、各種相談先などについてはパンフレット(PDF:1,588KB)をご参照ください。パンフレットは、福島市役所本庁やお近くの支所で配布しています。
なお、法改正により、「空家等」、「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」が規定されました。
特定空家等とは、
※1・2については、現に著しく危険または衛生上有害な状態の空家等のみならず、将来その状態になることが予見される空家等も含まれます。
のいずれかに該当する空家等をいいます。
また、新たに規定された管理不全空家等とは、「そのまま放置すれば特定空家等となるおそれのある状態」の空家等をいいます。
適切な管理が行われないことにより、管理不全空家等または特定空家等となり、市から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が除外され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、固定資産税が高くなってしまいます。
そうならないためにも、定期的な管理が必要です!
空き家管理チェックリスト(PDF:303KB)を確認し、あなたの空き家に問題がないかチェックしてみましょう!
相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。
手続きが遅れたり、名義を変更せずにいると下記のような様々な問題が生じ、不利益を被る場合があります。
相続された場合はお早めの相続登記をお願いします。詳しくは法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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