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更新日:2024年8月9日
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
福島市では、この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」に係る確認の事務手続きのみを行います。なお、特例措置の適用期間は、令和9年12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、拡充されることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
確定申告手続きや所得税等の特別控除を受けるための手続きに関しては、福島税務署(024-534-3121)(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
また、特例措置の制度の詳細等につきましては、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
所定の様式に必要な書類を添えて、6階住宅政策課窓口へ直接提出してください。
必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】及び本ホームページ下部に記載しております。
発行までは、受け付けてからおおむね10日程度を要しますので、確定申告の前までに余裕を持って申請をお願いします。発行予定日がわかりましたら、ご連絡いたしますので、予定日以後に窓口までお越しください。
(※申請書の記載漏れや書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。)
なお、郵送での申請も可能です。郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(被相続人居住用家屋等確認書及び申請書類一式をお返ししますので、郵送時と同額の切手を貼ってください。)
郵送で申請する場合は、福島市住宅政策課(〒960-8601、福島市五老内町3-1)までお願いします。
(様式1-1)相続した家屋または家屋及びその敷地等の譲渡の場合(ワード:32KB)
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