空き家を売られた方へ(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置について(所得税及び個人住民税の特例措置)
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
福島市では、この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」に係る確認の事務手続きのみを行います。なお、特例措置の適用期間は、令和5年12月31日までとなっております。
確定申告手続きや所得税等の特別控除を受けるための手続きに関しては、福島税務署(024-534-3121)(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
また、特例措置の制度の詳細等につきましては、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
制度の概要について

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について
所定の様式に必要な書類を添えて、6階住宅政策課窓口へ直接提出してください。
必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】及び本ホームページ下部に記載しております。
発行までは、受け付けてからおおむね10日程度を要しますので、確定申告の前までに余裕を持って申請をお願いします。発行予定日がわかりましたら、ご連絡いたしますので、予定日以後に窓口までお越しください。
(※申請書の記載漏れや書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。)
なお、郵送での申請も可能です。郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(被相続人居住用家屋等確認書及び申請書類一式をお返ししますので、郵送時と同額の切手を貼ってください。)
郵送で申請する場合は、福島市住宅政策課(〒960-8601、福島市五老内町3-1)までお願いします。
提出書類の様式について
(様式1-1)相続した家屋または家屋及びその敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-1】(1~3ページ)(外部サイトへリンク)
- 提出書類
- (A)被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
- (B)申請対象の被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
- (C)申請対象の被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- (D)申請対象の被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請対象の被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 市が、申請対象の被相続人居住用家屋またはその敷地等が、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- (E)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類
- (1)被相続人が要介護認定や要支援認定等の認定を受けていたことを証する書類
- (2)被相続人が相続開始の直前において入所していた老人ホーム等の名称、所在地及び当該老人ホーム等が次の(ア)~(エ)のいずれかに該当するかを証する書類
- (ア)老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームまたは有料老人ホーム
- (イ)介護保険法に規定する介護老人保健施設または介護医療院
- (ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅
- (エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設または共同生活援助を行う住居
- (3)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請対象の被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
相続した家屋の取壊し等を行った後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-2】(4~7ページ)】(外部サイトへリンク)
- 提出書類
- (A)被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
- (B)申請対象の被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失時の相続人の住民票の写し
- (C)申請対象の被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- (D)法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
- (E)申請対象の被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除去または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請対象の被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認でできる書類
- 申請対象の被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 市が、申請対象の被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請対象の被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- (F)申請対象の被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請対象の被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- (G)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類
- (1)被相続人が要介護認定や要支援認定等の認定を受けていたことを証する書類
- (2)被相続人が相続開始の直前において入所していた老人ホーム等の名称、所在地及び当該老人ホーム等が次の(ア)~(エ)のいずれかに該当するかを証する書類
- (ア)老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームまたは有料老人ホーム
- (イ)介護保険法に規定する介護老人保健施設または介護医療院
- (ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅
- (エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設または共同生活援助を行う住居
- (3)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請対象の被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類