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更新日:2025年5月22日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第7条第1項に規定する空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条に基づき、福島市空家等対策協議会(以下「協議会」といいます。)を組織しており、学識経験者などによる委員や市長によって構成されています。
「空家・空地対策室の新設による空き家と低未利用地の一体的な対策の推進」、「シェアハウスへの改修補助制度の創設」、「融資制度の新設」などについて情報共有及び意見交換を行いました。
(2)令和6年度の空き家対策について
(3)空き家と空き地の一体的な対策について
(4)令和7年度の空き家対策について
(5)低未利用地(空き地)の活用促進に向けた実態調査について
(6)街なかの空き家・空き地対策に関連した市の支援事業について
(7)3D都市モデル(プラトー)の紹介
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