ここから本文です。

更新日:2022年7月5日

福島県賃貸型応急住宅の供与について

令和4年3月16日に福島県沖で発生した地震により住宅が被災された方へ、民間賃貸住宅を県が借り上げての供与を行っています。住宅の供与に当たっては、り災証明書を要しますので、早めの発行申請をお願いします。
なお、地震発生の日まで遡っての申請が可能ですので、すでに民間賃貸住宅に入居している方もご相談いただけます。

詳細については、住宅政策課市営住宅係までお問い合わせください。

支援内容

  • 福島県内の民間賃貸住宅(集合住宅、戸建て貸家等)を、貸主・借主(県)・入居者・市の4者契約にて、県が住宅を借り受け、入居者に供与します。
  • 家賃、共益費等を県で負担します。ただし、光熱水費、駐車場費、自治会費等については入居者負担となります。(家賃に駐車場代が含まれている場合は県で負担します。)
  • 供与期間は最長2年間となります。ただし、災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していた場合は原則6か月とし、応急修理の完了後は速やかに退去するものとします。
  • 賃料については、世帯人数により上限額が設けられています。上限額を超える賃料の住宅に居住する場合は、適用外となります。なお、乳幼児(0歳~小学校就学前)は一人当たり0.5人とカウントするものとし、入居世帯員数を決定するにあたり、小数点以下は切り捨てとなります。(乳幼児3人の場合、乳幼児は3人で1.5とカウントされ、0.5が小数点以下で切り捨てとなり、世帯員数としては1人となります。)
入居世帯員数による賃料上限額(家賃に加えて共益費・管理費も含む)
入居世帯員数 賃料上限額
1人 月額5万円以下
2~4人

月額6万円以下

5人以上 月額9万円以下

 

  • 市では供与、民間賃貸住宅の斡旋は行っておりません。入居先については、不動産会社等へご相談ください。

供与条件

次の各号の全てに該当する方

  1. 災害発生の日(令和4年3月16日)時点において、本市に居住していた方
  2. 住家が全壊、全焼又は流出し居住する住家がない方、もしくは「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」も含む。)であって、屋根や外壁の損壊により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
  3. 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方
  4. 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方

申請方法

賃貸型応急住宅の供与を希望される方は、次の様式により申請を行ってください。なお、り災証明の判定が半壊、中規模半壊、大規模半壊の場合は、内閣府の審査が必要となるため、下記に加え被災箇所の写真について提出をお願いします。

この申請により入居要件に該当することが確認できた方については、次の様式により本申請を行ってください。

本申請の内容に問題がなく、決定通知書の交付を受けた方については、次の様式により契約書類を作成してください。

申請受付期間

令和4年5月20日から令和4年6月30日まで

なお、り災証明書の判定が半壊、中規模半壊、大規模半壊の方は、内閣府の審査に1週間程度時間を要するため、お早めの申請をお願いします。申請時期によっては、受付ができない場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 市営住宅係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3757

ファクス:024-533-0026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?