検索の仕方
ホーム > 震災関連・安全 > 令和3年2月13日発生 福島県沖地震関連情報 > 各種支援情報 > 一部損壊住宅修理支援事業
ここから本文です。
更新日:2022年7月1日
令和3年福島県沖地震(以下「地震」という。)により、住宅が「一部損壊」した世帯に対し、日常生活に不可欠な部分を応急的に修理した場合の費用の一部を定額で補助します。
※令和3年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業の受付は終了しました。
福島県沖地震に係る住宅修理支援事業 窓口申請予約(オンライン申請での窓口申請予約)(外部サイトへリンク)
住宅修理等に係る申込書の提出やご相談など、事前に申請予約をしていただくことで、窓口にお越しの際、スムーズに対応させていただきます。(予約希望日は平日のみ)
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
現地調査を省略した「一部損壊」のり災証明でも構いません。
※資力に関する申出書を提出していただきます。(下記の様式第6号)
一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ(ウォシュレットを除く)等の衛生設備など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
原則内装に関するものや家電製品の修理・交換は補助の対象外です。
優先度 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
1. |
壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修 |
2. | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3. |
配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4. | 壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
20万円(消費税込み)以上の修繕工事をした場合、定額10万円を補助します。
令和4年6月30日まで
借家の場合は要件がありますので、お問い合わせください。
福島市役所6階 住宅政策課
郵送での受付も可能です。
〒960-8601 福島市五老内町3-1
福島市役所住宅政策課(一部損壊住宅修理支援事業) 行
封筒の裏面には差出人の住所、氏名を記入してください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください