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更新日:2022年4月25日
令和3年福島県沖を震源とする地震(以下「災害」という。)により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
詳しくは、福島県沖を震源とする地震にかかる住宅の応急修理制度をご覧ください。
福島県沖を震源とする地震にかかる住宅の応急修理制度(PDF:736KB)
損壊状況は、り災証明にて確認します。
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ(ウォシュレットを除く)等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
法による応急修理は、居室、台所、トイレ(ウォシュレットを除く)等日常生活に必要欠くことのできない部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等の如何を問わない。)に限られ、一般的に修理は屋根、壁、床など、より緊急を要する部分から実施すべきという考え方をもとに以下の優先順位を定めます。
優先度 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
1. |
壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修 |
2. | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3. |
配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4. | 壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。
1世帯あたり595,000円以内(準半壊は、300,000円以内)
世帯主以外の方(ご家族等)が申込みをする場合は、印鑑をご持参ください(認印可)。
り災証明書、住民票の交付は無料です。住民票を申請される際は、り災証明書をご提示いただき、窓口へ応急修理制度で使用することをお伝えください。(コンビニ交付は有料です。)
令和3年10月29日まで
令和4年5月31日まで
完了報告期限については、延長する場合もあります。
福島市役所6階 住宅政策課
3.様式第2号資力に関する申出書(ワード:18KB(ワード:18KB))(ワード:18KB)
4.様式第2号資力に関する申出書(記入例)(PDF:107KB)
6.様式第3号応急修理見積書(記入例)(PDF:532KB)
8.様式第6号工事完了報告書(記入例)(PDF:109KB)
9.様式第8号住宅の応急修理指定業者登録申請書(ワード:33KB)
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