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ホーム > 震災関連・防災・安全 > 令和3年2月13日発生 福島県沖地震関連情報 > 住宅の応急修理制度の相談
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更新日:2021年2月24日
市では、福島県沖地震により住宅が準半壊、半壊又は大規模半壊した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を修理する応急修理制度について相談を受け付けています。
※損壊状況は、り災証明にて確認します。
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
1.災害により準半壊、半壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方
※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
2.準半壊、半壊の場合は、自らの資力では応急修理ができない方
※資力に関する申し出書が必要となります。
住宅の応急修理の対象範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急に修理を要する次の箇所となります。
1.屋根、柱、床、外壁、基礎
2.ドア、窓
3.上下水道、電気、ガスなどの配管、配線
4.トイレ、浴槽などの衛生設備(破損したものに限る)
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