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更新日:2022年5月26日

介護サービス利用料を減免します

介護サービス利用料の減免について

福島市の介護保険に加入されている方で、災害により居住する家屋が一定以上の損壊を受けるなどの被害を受けた方は、介護サービス利用料の減免を受けることができます。

リーフレット「令和4年福島県沖地震の被災者の皆様へ介護サービス利用料を減免します」(PDF:204KB)(令和4年4月7日更新)

 

減免を受けることができる方

以下のいずれかに当てはまる方は、介護サービス利用料の減免を受けることができます。

  • 本人の居住する家屋が準半壊以上の損壊を受けた
  • 被災により世帯主が死亡、行方不明または特別障がい者となった、または被災により本人が特別障がい者となった

減免の内容

被災の内容により、利用料が減額もしくは免除となります。

  1. 居住する家屋が準半壊以上の損壊を受けたとき

    損壊判定

    自己負担1割(10%)の方

    自己負担2割(20%)の方

    自己負担3割(30%)の方

    全壊

    免除(自己負担なし)

    免除(自己負担なし)

    免除(自己負担なし)

    大規模半壊・中規模半壊

    7割減額(自己負担3%)

    7割減額(自己負担6%)

    7割減額(自己負担9%)

    半壊・準半壊

    5割減額(自己負担5%)

    5割減額(自己負担10%)

    5割減額(自己負担15%)

     

  2. 被災により世帯主が死亡、行方不明または特別障がい者となった、または被災により本人が特別障がい者となったとき

    免除(自己負担なし)

いずれの場合も、入所施設の居住費および食費は対象となりません。

減免を受けることができる期間

被災された月の初日から6か月間

必要なもの

  • 該当する状況が分かるもの(「減免の内容」の2に該当する場合。障がい者手帳など)

損壊状況を確認するため、り災証明書の交付を受けている場合は、添付願います。

申請方法

  • 郵送
  • 福島市役所介護保険課窓口での提出

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6587

ファクス:024-526-3678

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