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更新日:2022年11月21日
本市における、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについては、現在、対象となる被保険者の要介護(要支援)認定有効期間を、従来の期間に新たに6カ月を合算する取扱いとしているところです。
このたび、令和4年10月14日付で厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が通知されたことに伴い、本市の取扱いを下記のとおりといたします。
認定調査等により現在の被保険者の心身の状況を勘案して適切に認定を行うことは重要であることから、原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止するなどにより認定調査が困難な場合は、例外的に臨時的な取扱いを適用できることとします。
臨時的な取扱いをする場合は、対象となる被保険者の要介護(要支援)認定有効期間を、従来の期間に新たに6カ月の期間を合算します。
(1) 更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。申請の際、臨時的取扱いの適用の旨お申し出ください。
(2) 病院等でオンライン調査が可能な場合は適用になりません。
(3) 新規申請・区分変更申請は対象外です。
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