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更新日:2023年7月24日

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく収入が減少するなど納付が困難となった第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料減免制度は、令和5年3月末をもって終了しました。

ただし、令和5年3月中(令和4年度末)に資格を取得した等やむを得ない理由により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料額のみ減免の対象となる場合があります。

1.減免対象者

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が令和4年度中に死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全てに該当する第1号被保険者

  • その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の30%以上であること
  • その属する世帯の主たる生計維持者の減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

2.減免の対象となる保険料

  • 令和5年度に賦課される令和4年度相当分(令和3年の合計所得金額等に基づき賦課される保険料に限る)の保険料のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日をいう)

【注意事項】

第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法第12条第1項の届出がなされなかったことにより令和5年4月1日以降の納期の末日が到来する場合であって、当該資格を取得した日から14日以内に当該届出がなされたとみなしたならば設定される納期に令和5年4月1日前に納期の末日が到来する納期が含まれる場合における当該納期分に相当する保険料の額を除く。

3.減免割合

1.減免対象者の(1)に該当する場合

全額減免

1.減免対象者の(2)に該当する場合

下記の表1で算出した保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が保険料減免額となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による事業などの廃止や失業の場合には、前年(令和3年)の合計所得にかかわらず、表2の減免割合は100%になります。

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

表2

前年の所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

100%

210万円を超えるとき

80%

4.申請方法

減免申請を希望される方は、福島市役所介護保険課介護資格係(☎024-525-6551)へお問い合わせください。

必要書類をお送りいたしますので、その他申請書類を添付して、介護保険課介護資格係までご郵送ください。

また、下記より申請書を印刷・記入しご郵送ください。

【注意事項】

  • 申請にかかるコピーの費用についてはご自身でご負担願います。
  • ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合には、ご連絡をさせていただきます。
  • 減免処理が完了しましたら、減免承認通知書を送付します。また、減免適用の結果、納付済みの保険料が還付になる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書を送付します。

【申請期限】

令和6年4月1日(月曜日)【介護保険課必着】

5.申請に必要なもの

介護保険料減免申請書

  1. 減免対象世帯の(1)に該当する場合の添付書類
  • 死亡の場合:死亡診断書の写し
  • 重篤な傷病の場合:入院勧告書、医師の届け出に基づく通知書、医師の診断書、療養証明書(宿泊療養または自宅療養の方)等の写し
  1. 減免対象世帯の(2)に該当する場合の添付書類

6.減免申請書の提出先

福島市役所介護保険課介護資格係(〒960-8601福島市五老内町3番1号)

7.決定および通知について

減免申請書の審査後、減免の可否及び減免額を決定し通知します。

減免承認通知書が届くまでは、それぞれの納期限までに納付をお願いします(口座振替の場合も同様となります)。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

ファクス:024-526-3678

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