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更新日:2023年7月24日
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除・再編後も含む)に居住していた方に対して、介護保険料の減免を行っております。
なお、この減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度より段階的に減免措置の内容の見直しを実施することとなりました。
被災された皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳しい減免の内容等については、次のとおりです。
令和3年度から令和5年度までの間における介護保険料のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに納期限が設定されているもの。
【注意事項】
令和6年3月1日から同月31日までに本市へ転入した場合、納期限が令和6年5月1日となるため、現行条例では減免対応となりません。
東日本大震災発生当時、次のいずれかの対象区域から本市へ転入した65歳以上の第1号被保険者の方が対象となります。
対象区域(解除・再編後を含む) |
減免割合 |
東日本大震災で被災し、その後、本市の被保険者となられた第1号被保険者(下記の区域等に該当する方)
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平成26年度までに避難の指示が解除された区域等(※上位所得層を除く)
平成27年に避難の指示が解除された区域(※上位所得層を除く)
平成28年度に避難の指示が解除された区域(※上位所得層を除く)
平成29年に避難の指示が解除された区域(※上位所得層を除く)
【※上位所得層…被保険者個人の合計所得金額が633万円以上の方】
【減免内容の見直しに関する参考】
電話番号:0120-911-488
開設時間:9時00分~18時00分(土日祝日、年末年始を除く。)
審査後、減免の可否及び減免額を決定し通知します。
また、減免額等決定後、資格の異動・所得の変更等により保険料額が変更になる方には、改めて通知を送付します。
被災証明書等事実を証する書類の提出がない場合は、減免の可否等の決定が出来ない場合がありますのでご注意ください。
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