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ホーム > 震災関連・安全 > 令和4年3月16日発生 福島県沖地震関連情報 > 各種支援情報 > 市県民税・国民健康保険税・介護保険料・固定資産税・都市計画税の減免制度について
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更新日:2022年7月21日
勧奨通知は罹災家屋の調査状況により、令和4年9月上旬頃から順次送付する予定です。
●勧奨通知対象者
市県民税・国民健康保険税・介護保険料・・・居住する家屋が半壊以上の判定となった罹災証明書の申請者
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)・・・被害認定調査で減免該当となる損害が確認されている土地及び家屋の納税義務者
減免申請が承認された場合は、納期限が遅い期別から減額し、納付済みの期別にも減額が生じた場合は、減免後の期別額との差額について還付いたします。(他の市税に未納がある場合を除く)
※減免申請を提出いただいた場合も、減免承認による税(料)額変更通知が届く前に、納期が到来する税(料)額については納付をお願いいたします。納付がない場合は督促状が発送されますのでご了承ください。また、未納額によっては延滞金が発生する場合があります。
※市県民税・国民健康保険税・介護保険料の勧奨通知は、勧奨通知の到着前に減免申請をしたかたにも送付される場合があります。
(申請漏れを防止するためですので、ご了承願います。)
罹災家屋に同居されていたかたで減免対象税額があるかたは、このホームページから減免申請書をダウンロードするか勧奨通知同封の減免申請書をコピーしてご使用ください。
なお、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、勧奨通知が郵送されない等、他の減免制度と異なる点がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請について」をご覧ください。
令和3年度および令和4年度の市県民税、国民健康保険税、介護保険料、固定資産税・都市計画税のうち、災害日(令和4年3月16日)以降に納期が到来するもの(下記参照)が減免の対象となります。
※減免申請を提出いただいた場合も、減免承認による税額変更通知が届く前に、納期が到来する税額については納付をお願いいたします。減免が承認され納付いただいた税額まで減額に該当した場合は、納付金額と減免後の期別額との差額について還付となるため、別途還付のお知らせが送付されます。(他の市税に未納がある場合を除く)なお、納期到来後に納付がない場合は督促状が発送されますのでご了承ください。また、未納額によっては延滞金が発生する場合があります。
税目・料の種類 |
徴収方法 |
減免対象となる納期 |
市県民税 |
普通徴収 | 随時期 |
市県民税 |
給与特別徴収 | 3月~5月分 |
市県民税 |
年金特別徴収 | なし |
国民健康保険税および介護保険料 |
普通徴収 |
随時期は、お問い合わせください |
国民健康保険税および介護保険料 |
特別徴収 | なし |
固定資産税・都市計画税 |
|
なし |
税目・料の種類 |
徴収方法 |
減免対象となる納期 |
市県民税 |
普通徴収 | 全期 |
市県民税 |
給与特別徴収 | 全期 |
市県民税 |
年金特別徴収 | 全期 |
国民健康保険税および介護保険料 |
普通徴収 |
第1期~第8期 |
国民健康保険税および介護保険料 |
特別徴収 | 令和4年4月~令和5年2月徴収分 |
固定資産税・都市計画税 |
|
全期 |
合計所得金額 |
減免の割合 住宅・家財の損害の程度が 10分の5以上のとき |
減免の割合 住宅・家財の損害の程度が 10分の2以上10分の5未満 |
500万円以下であるとき |
全部 |
2分の1 |
500万円を超え750万円以下であるとき |
2分の1 |
4分の1 |
750万円を超えるとき |
4分の1 |
8分の1 |
状態 |
減免の割合 |
死亡または障がい者 |
全部 |
損害の程度 |
減免の割合 |
全壊 | 減免対象となる納期分の全部 |
半壊、中規模半壊または大規模半壊 | 減免対象となる納期分の2分の1 |
損害の程度 |
減免の割合 |
全壊 | 減免対象となる納期分の全部 |
半壊、中規模半壊または大規模半壊 |
減免対象となる納期分の2分の1 |
損害の程度 |
減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
損害の程度 |
減免の割合 |
全壊 |
全部 |
大規模半壊 |
10分の6 |
半壊(中規模半壊を含む) |
10分の4 |
損害の程度 |
減免の割合 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の8以上であるとき |
全部 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
既に「罹災証明書」(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の発行を受けたかたには、令和4年9月上旬頃から順次、減免申請書をお送りします。
申請書が届きましたら必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送して下さい。
なお、下記に掲載の減免申請書をダウンロードの上、申請いただくことも可能です。
減免申請書のダウンロードができないかた、ダウンロードしても印刷のできないかた、9月上旬から送付された減免申請書を紛失したかたへ、郵送で減免申請書を送付いたします。オンラインでお申込みいただけます。
(オンラインによる減免申請書の申し込み(外部サイトへリンク))
償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、減免要件等に異なる点がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請について」をご覧ください。
※なお、償却資産の被災による固定資産税の減免申請をされるかたについては、減免申請書のほかに提出が必要な書類がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請をされるかたに必要な書類」をご覧ください。
償却資産の被災による固定資産税の減免申請には、減免申請書に加えて、被災資産明細書および添付書類(修理前の場合は見積書の写し、修理後の場合は請求書の写し)の提出が必要となります。
なお、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたに関しては、罹災証明書取得の有無が要件となりませんので、減免を希望される方に対して勧奨通知は郵送されません。罹災証明書を取得されていないかたで、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、下記申請書等をダウンロードしていただくか、市へご連絡いただくことで申請書等を入手し、必要事項を記入のうえ、添付書類とともにご提出くださいますようお願いいたします。
償却資産の被災による固定資産税の減免申請についてご不明な点等がございましたら、資産税課償却資産係(電話:024-525-3730)までお問い合わせ下さい。
1.減免申請をされるすべての方に必要な書類
※なお、減免申請書については、土地・家屋の減免申請とともに償却資産についても減免申請をされる場合には、上記「固定資産税の減免申請書書式」に掲載のある申請書にて申請していただくこととなりますが、その場合についても、被災資産明細書の提出は必要となります。
加えて、被災した償却資産のうち、修理が完了またはこれから修理するものがある場合には、以下の2または3のいずれかの書類の写しが必要となります。
2.修理が完了している資産がある場合
3.これから修理する資産がある場合
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