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更新日:2022年7月21日

市県民税・国民健康保険税・介護保険料・固定資産税・都市計画税の減免制度について

勧奨通知は罹災家屋の調査状況により、令和4年9月上旬頃から順次送付する予定です。

●勧奨通知対象者
市県民税・国民健康保険税・介護保険料・・・居住する家屋が半壊以上の判定となった罹災証明書の申請者
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)・・・被害認定調査で減免該当となる損害が確認されている土地及び家屋の納税義務者

減免申請が承認された場合は、納期限が遅い期別から減額し、納付済みの期別にも減額が生じた場合は、減免後の期別額との差額について還付いたします。(他の市税に未納がある場合を除く)

※減免申請を提出いただいた場合も、減免承認による税(料)額変更通知が届く前に、納期が到来する税(料)額については納付をお願いいたします。納付がない場合は督促状が発送されますのでご了承ください。また、未納額によっては延滞金が発生する場合があります。

※市県民税・国民健康保険税・介護保険料の勧奨通知は、勧奨通知の到着前に減免申請をしたかたにも送付される場合があります。

(申請漏れを防止するためですので、ご了承願います。)

罹災家屋に同居されていたかたで減免対象税額があるかたは、このホームページから減免申請書をダウンロードするか勧奨通知同封の減免申請書をコピーしてご使用ください。

なお、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、勧奨通知が郵送されない等、他の減免制度と異なる点がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請について」をご覧ください。

 

対象となる税額等について

令和3年度および令和4年度の市県民税、国民健康保険税、介護保険料、固定資産税・都市計画税のうち、災害日(令和4年3月16日)以降に納期が到来するもの(下記参照)が減免の対象となります。

減免申請を提出いただいた場合も、減免承認による税額変更通知が届く前に、納期が到来する税額については納付をお願いいたします。減免が承認され納付いただいた税額まで減額に該当した場合は、納付金額と減免後の期別額との差額について還付となるため、別途還付のお知らせが送付されます。(他の市税に未納がある場合を除く)なお、納期到来後に納付がない場合は督促状が発送されますのでご了承ください。また、未納額によっては延滞金が発生する場合があります。

令和3年度

税目・料の種類

徴収方法

減免対象となる納期

市県民税

普通徴収 随時期

市県民税

給与特別徴収 3月~5月分

市県民税

年金特別徴収 なし

国民健康保険税および介護保険料

普通徴収

随時期は、お問い合わせください

国民健康保険税および介護保険料

特別徴収 なし
固定資産税・都市計画税

 

なし

令和4年度

税目・料の種類

徴収方法

減免対象となる納期

市県民税

普通徴収 全期

市県民税

給与特別徴収 全期

市県民税

年金特別徴収 全期

国民健康保険税および介護保険料

普通徴収

第1期~第8期

国民健康保険税および介護保険料

特別徴収 令和4年4月~令和5年2月徴収分
固定資産税・都市計画税

 

全期

 

市県民税の減免について

納税義務者が、下記のいずれにも該当することとなった場合

  1. 災害により所有かつ居住する住宅または家財の損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅または家財の価格の10分の2(半壊)以上
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である方
    • 令和3年度分減免の場合:令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得
    • 令和4年度分減免の場合:令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得
  3. 所得区分及び減免の割合は下記のとおり

合計所得金額

減免の割合

住宅・家財の損害の程度が

10分の5以上のとき

減免の割合

住宅・家財の損害の程度が

10分の2以上10分の5未満

500万円以下であるとき

全部

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

4分の1

750万円を超えるとき

4分の1

8分の1

災害により納税義務者が死亡、または障がい者となったとき

状態

減免の割合

死亡または障がい者

全部

  • 障がい者で職場復帰後において、事実発生前の状態にある者は除く。

国民健康保険税の減免について

地震発生時に居住していた家屋の罹災証明書申請者が、世帯主以外の場合でも当該家屋の罹災証明書ID番号により減免申請が可能です。(2世帯住宅など、当該家屋に複数の国民健康保険加入世帯がある場合は、世帯ごとに減免申請をしてください。)

国民健康保険税の課税世帯が、下記に該当することとなった場合

  1. 主たる生計維持者が死亡、行方不明または重篤な傷病を負った場合、減免対象となる納期分の全部を減免
  2. 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額の差額を減免
  3. 主たる生計維持者の居住する住宅の損壊が半壊以上と判定された場合、損害の程度に応じて減免

損害の程度

減免の割合

全壊 減免対象となる納期分の全部
半壊、中規模半壊または大規模半壊 減免対象となる納期分の2分の1
  • 当該主たる生計維持者の属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する場合は、損害の程度にかかわらず、全部

介護保険料の減免について

介護保険の第1号被保険者が、下記に該当することとなった場合

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)の属する世帯の主たる生計維持者が災害により死亡、行方不明または重篤な傷病を負った場合、減免対象となる納期分の全部を減免
  2. 第1号被保険者の居住する住宅の損壊が半壊以上と判定された場合、損害の程度に応じて減免

損害の程度

減免の割合

全壊 減免対象となる納期分の全部
半壊、中規模半壊または大規模半壊

減免対象となる納期分の2分の1

  • 第1号被保険者の属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する場合は、損害の程度にかかわらず、全部

固定資産税・都市計画税の減免について

納税義務者の所有する土地について下記に該当することとなった場合

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

納税義務者の所有する家屋について下記に該当することとなった場合

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の6

半壊(中規模半壊を含む)

10分の4

納税義務者の所有する償却資産について下記に該当することとなった場合

損害の程度

減免の割合

償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の8以上であるとき

全部

償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

申請の方法について

減免の申請について

既に「罹災証明書」(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の発行を受けたかたには、令和4年9月上旬頃から順次、減免申請書をお送りします。
申請書が届きましたら必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送して下さい。
なお、下記に掲載の減免申請書をダウンロードの上、申請いただくことも可能です。

減免申請書のダウンロードができないかた、ダウンロードしても印刷のできないかた、9月上旬から送付された減免申請書を紛失したかたへ、郵送で減免申請書を送付いたします。オンラインでお申込みいただけます。

オンラインによる減免申請書の申し込み(外部サイトへリンク)

償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、減免要件等に異なる点がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請について」をご覧ください。

減免申請に関する注意事項

  • 減免額は、令和4年度の税額が確定してから算出されますので、令和4年度の税額確定前に申請をいただいても、納税通知書の発布後に減免申請の結果を送付することとなりますので、ご了承ください。
  • 減免申請を提出いただいた場合も、減免承認による税額変更通知が届く前に、納期が到来する税額については納付をお願いいたします。減免が承認され納付いただいた税額まで減額に該当した場合は、納付金額と減免後の期別額との差額について還付となるため、別途還付のお知らせが送付されます。(他の市税に未納がある場合を除く)なお、納期到来後に納付がない場合は督促状が発送されますのでご了承ください。また、未納額によっては延滞金が発生する場合があります。
  • 「一部損壊」・「準半壊」である場合は減免の対象外となりますので、あらかじめご承知おきください。

減免申請書書式

市県民税、国民健康保険税、介護保険料の減免申請書書式

家財の被災による減免申請をされるかた

  • 減免申請書のほかに提出いただく調査書、および保険・共済金など補てん額の証明書類が必要となりますので、市民税課(電話:024-525-3791)にお問い合わせ下さい。
ご提出いただく減免のための調査書
  • 家財被害状況調査書(PDF:88KB)
  • 記入例(PDF:94KB)
  • 住宅と家財の減免は、重複して申請することができません。住宅または家財のどちらかの減免申請となりますのでご注意下さい。
  • 地震の被害に対する補てん額(損害保険料等の支払い)がある場合には、その金額を差し引いて損害額を算出させていただきます。

固定資産税の減免申請書書式

なお、償却資産の被災による固定資産税の減免申請をされるかたについては、減免申請書のほかに提出が必要な書類がございますので、下記「償却資産の被災による固定資産税の減免申請をされるかたに必要な書類」をご覧ください。

償却資産の被災による固定資産税の減免申請について

償却資産の被災による固定資産税の減免申請には、減免申請書に加えて、被災資産明細書および添付書類(修理前の場合は見積書の写し、修理後の場合は請求書の写し)の提出が必要となります。

なお、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたに関しては、罹災証明書取得の有無が要件となりませんので、減免を希望される方に対して勧奨通知は郵送されません。罹災証明書を取得されていないかたで、償却資産に関する固定資産税についてのみ減免申請をされるかたについては、下記申請書等をダウンロードしていただくか、市へご連絡いただくことで申請書等を入手し、必要事項を記入のうえ、添付書類とともにご提出くださいますようお願いいたします。

償却資産の被災による固定資産税の減免申請についてご不明な点等がございましたら、資産税課償却資産係(電話:024-525-3730)までお問い合わせ下さい。

償却資産の減免による固定資産税の減免申請をされるかたに必要な書類

1.減免申請をされるすべての方に必要な書類

なお、減免申請書については、土地・家屋の減免申請とともに償却資産についても減免申請をされる場合には、上記「固定資産税の減免申請書書式」に掲載のある申請書にて申請していただくこととなりますが、その場合についても、被災資産明細書の提出は必要となります。

加えて、被災した償却資産のうち、修理が完了またはこれから修理するものがある場合には、以下の2または3のいずれかの書類の写しが必要となります。

2.修理が完了している資産がある場合

  • 修理に関する費用がわかる請求書

3.これから修理する資産がある場合

  • 修理に関する費用がわかる見積書

減免申請書の提出先(申請書の送付先)

  1. 市県民税・・・・・・・・・福島市役所市民税課
  2. 固定資産税・都市計画税・・福島市役所資産税課
  3. 国民健康保険税・・・・・・福島市役所国保年金課
  4. 介護保険料・・・・・・・・福島市役所介護保険課
  5. 住所・・・・・・・・・・・〒960-8601福島市五老内町3番1号

申請期限について

  • 令和5年3月31日(金曜日)まで必着

決定及び通知について

  • 減免申請書にて申請いただいた該当項目の担当課において審査終了次第、減免の可否、減免額を決定しそれぞれの担当課より通知いたします。
  • 決定通知書が届くまではそれぞれの納期限までに納付をお願いいたします(口座振替の場合も同様となります)。
  • 地震の被害に対する補てん額(損害保険料の支払い)がある場合には支払証明書を提出されてからの決定になるため、減免決定通知の発送にお時間をいただくことがございますのでご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

財務部 資産税課 土地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3715

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

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