中高層建築物
福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱を一部改正します(令和3年1月29日)
目的(福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱第1条)
中高層建築物の建築に係る計画の事前公開及び建築紛争の調整に関して必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な居住環境の維持及び向上に資すること。
対象建築物(福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱第2条,第3条)
- 建築基準法第2条第1項第1号に掲げる建築物で、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物。
- 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物。
手続きのながれ(福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱第5条から第8条)
1.標識の設置
- 建築主は、近隣居住者等に建築に係る計画の周知を図るための、標識(様式第1号)の設置をおこなう。
- 標識(様式第1号)は下記の表1の(1)もしくは(2)の手続きをおこなう30日前から設置をおこなう。
2.標識設置届提出
- 建築主は、標識設置届(様式第2号)を福島市長に提出する。
- 標識設置届(様式第2号)は標識(様式第1号)設置後4日以内に提出する。
3.近隣居住者への説明及び、説明会の実施
- 建築主は、近隣居住者等に対し、建築に係る計画の内容の説明をおこなうこととし、近隣居住者等から説明会の開催を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
- 近隣説明および、説明会は下記の表1の(1)もしくは(2)の手続きをおこなう前に実施する。
4.中高層建築工事申出書の提出
- 建築主は、中高層建築工事申出書(様式第3号)を添付図書と一緒に、福島市長に提出する。
- 中高層建築工事申出書(様式第3号)は下記の表1の(1)もしくは(2)の手続きをおこなう前に提出する。
表1
- (1)法第6条第1項、法6条の2第1項、法第6条の3第1項の規定による申請、及び法第18条第2項の規定による通知
- (2)法の規定による特定行政庁の許可または認定の申請
要綱・様式
福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和3年1月29日改正)(PDF:93KB)
様式(令和3年1月29日改正)(ワード:212KB)
様式集の内容
- 建築計画のお知らせ(様式第1号)
- 標識設置届(様式第2号)
- 中高層建築工事申出書(様式第3号)
- 建築計画書(様式第4号)
- 近隣居住者等説明報告書(様式第5号)
- 近隣居住者等説明事項(様式第5号の2)
- 近隣居住者等への説明一覧(様式第5号の3)
- 誓約書(様式第6号)
- 標識設置(変更)届(様式第7号)
- 中高層建築工事(変更)申出書(様式第8号)
- 工事取りやめ届(様式第9号)
- 紛争調整申出書(様式第10号)
- 調整打切り通知書(様式第11号)