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更新日:2021年3月18日
「建設リサイクル法」は、解体工事をはじめとする建設工事の分別解体等及び再資源化等を義務付けすることにより、建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
この法律に基づき、建物の解体などにあたっては、次のような手続きが必要です。
建物の解体などの工事を業者に発注する場合、工事着手の一週間前までに開発建築指導課に届出が必要になります。
届出が必要なのは以下の工事です。
この届出には解体の方法や、廃棄物の量などを記載していただきます。
工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
工事現場に標識を設置しなければなりません。
建設業許可をお持ちでないかたは、解体工事業の登録が必要になります。
下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。
様式第一号(対象建設工事の届出書)及び様式第二号(対象建設工事の変更届出書)において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄(別表1、別表2及び別表3)が追加されました。
届出は、下記の1から6の書類を一冊に綴って届け出てください
※提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
※3から5について、「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。
福島市役所開発建築指導課(本庁舎東棟6階)
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