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更新日:2021年3月18日

建設リサイクル法

「建設リサイクル法」は、解体工事をはじめとする建設工事の分別解体等及び再資源化等を義務付けすることにより、建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
この法律に基づき、建物の解体などにあたっては、次のような手続きが必要です。

市民の皆様は

建物の解体などの工事を業者に発注する場合、工事着手の一週間前までに開発建築指導課に届出が必要になります。

届出が必要なのは以下の工事です。

  • 建築物の解体工事で、床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 建築物の新築・増築工事で、床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 建築物の修繕・リフォーム工事等で、請負代金(税込)が1億円以上のもの
  • 工作物や土木工事で、請負代金(税込)が500万円以上のもの

この届出には解体の方法や、廃棄物の量などを記載していただきます。

解体業者のかたは

工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。

分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。

分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。

工事現場に標識を設置しなければなりません。

建設業許可をお持ちでないかたは、解体工事業の登録が必要になります。

元請業者のかたは

下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。

廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。

建設リサイクル法の届出の手続き方法

特定建設資材にかかる分別解体等に関する省令の一部改正に伴う改正(令和3年4月1日施行)

様式第一号(対象建設工事の届出書)及び様式第二号(対象建設工事の変更届出書)において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄(別表1、別表2及び別表3)が追加されました。

 記載例(PDF:319KB)

届け出内容

届出は、下記の1から6の書類を一冊に綴って届け出てください

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3)
    • 別表1:建築物の解体工事
    • 別表2:建築物の新築・増築・修繕・リフォーム工事等
    • 別表3:工作物や土木工事等
    • ※工事の種別によって、いずれか一種類を添付してください。なお、解体工事と新築工事の両方等、複数の工事が該当する場合は、それぞれの別表を添付してください。
  3. 案内図
    • 工事現場の場所がわかるものの添付
  4. 計画図または写真
    • 解体工事(別表1):全体的な外観がわかる2方向から写真
    • 新築工事等(別表2):設計図(立面図、平面図等)
    • 土木工事等(別表3):工事内容がわかる写真、図面等
  5. 工程表
    • 任意の様式により、工事詳細を記入して添付してください。
  6. 委任状
    • 届出は、発注者本人または自主施工者本人が提出することが原則ですが、代理として届出をおこなう場合は、委任状の提出が必要になります。発注者本人または自主施工者本人が提出する場合は不要です。

※提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。

※3から5について、「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。

届出窓口

福島市役所開発建築指導課(本庁舎東棟6階)

様式ダウンロード

建設リサイクル法様式

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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