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更新日:2023年2月3日

定期報告制度

1.定期報告制度

定期報告制度は、建築物などの定期的な調査・検査の結果を特定行政庁(福島市)に報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全を確保することを目的としています。

2.定期報告制度の改正

建築物で発生する事故や災害の防止をより一層に図るため、安全を徹底すべき建築物・建築設備の定期報告について、建築基準法が改正されたものです。

主な変更内容は

  • 定期調査・検査報告の資格者制度
  • 定期報告の義務の対象

定期調査・検査報告の資格者制度

建築基準法により、定期報告の義務づけの対象とする建築物などは、資格を有する方が調査することとなっています。

既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」をお持ちの方が、引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。

「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の他に、防火設備についての検査をおこなう資格者が新設されます。資格者証の交付を受けるには、講習課程を修了する必要があります。

定期報告の義務の対象

建築基準法により、定期報告の義務づけの対象とする建築物などは、特定行政庁が指定していました。平成28年度6月の改正により、安全上、防火上または衛生上特に重要である建築物等については、政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物などについては、特定行政庁が地域の実情に応じた指定をおこなうものとなりました。

定期報告制度の改正の概要(外部サイトへリンク)

 

定期報告の対象建築物等と報告時期

定期報告をしなければならない特定建築物・防火設備

1.定期報告をしなければならない特定建築物※1※2※3
区分 用途 規模
1 劇場、映画館または演芸場 当該用途が3階以上の階にあるもの
当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの
主階が1階にないもの
当該用途が地階にあるもの
2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 当該用途が3階以上の階にあるもの
当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの
当該用途が地階にあるもの
3 児童福祉施設等 当該用途が3階以上の階にあるもの
2階にある当該用途の床面積が 300平方メートル以上のもの
当該用途が地階にあるもの
4 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 同上
5 旅館またはホテル 同上
6 共同住宅、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) 同上
7 共同住宅、寄宿舎(区分6を除く。)※4 3階以上でかつ、当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
8 学校または体育館 3階以上のもの
当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
9 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 当該用途が3階以上の階にあるもの
当該用途の床面積が2,000平方メートル以上のもの
10 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) 当該用途が3階以上の階にあるもの
2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの
当該用途が地階にあるもの
11 事務所その他これらに類する用途に供する建築物(法6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)※4 階数が5以上でかつ当該用途の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
  • ※1 避難階のみを当該用途に供する建物は定期報告の対象外
  • ※2 当該用途に供する部分の床面積が200平方メートル超ものに限る
  • ※3 地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。
  • ※4 調査項目は外壁等のみとする(平成20年国土交通省告示第282号 第一別表一の部、四の部、五の部並びに六の部(一)の項から(五)の項までは調査対象外)
2.定期報告をしなければならない防火設備
区分 用途
1 表「(1)特定建築物」に該当する建築物に設けられる防火設備
2 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  • 就寝用途の児童福祉施設等
  • 防火設備とは防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備をいう。
    ただし、外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式(普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで閉鎖状態に戻るもの)の防火設備、防火ダンパーを除く

定期報告の期限

  1. 建築物の提出期限は、建築物ができた日の属する年度を始期として、3箇年度を経過するごとにその年度の9月30日までとします。ただし、検査済証を交付された直後の時期は報告を免除されます。
  2. 防火設備の提出期限は、防火設備ができた日の属する年度を始期として、おおむね1年ごとです。ただし、検査済証を交付された直後の時期は報告を免除されます。(毎年提出が必要です。)
  3. 定期報告は報告の日前6ヶ月以内に調査し、作成したものでなければなりません。

定期報告の内容

  1. 建築物
    敷地、構造、防火、避難及び衛生に関する事項、換気設備、排煙設備及び非常用の照明設備災害時の機能に関する事項です。ただし、別表の区分7、区分11に属する特定建築物については、外壁等に限ります。
  2. 防火設備
    建物に設けられた防火設備の作動状況等に関する事項です。

定期報告の方法

  1. 調査(検査)を一級建築士若しくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に依頼し、その結果を規定の報告書に記入し、福島市役所都市政策部開発建築指導課に提出してください。

定期報告の様式

下記URLより定期調査報告の様式をダウンロードできます。

 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kaihatsu-shidou/download/machizukuri/kaihatsu/5638.html

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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