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更新日:2024年4月1日
大地震により被災した建築物について、地震後、余震等による建築物の倒壊や落下物(外壁、窓ガラス)、転倒物による人命にかかわる二次的災害を防止するため、できる限り早く(暫定的、緊急)、短時間(被災後おおむね二週間程度)に建築物の被災状況を調査し、当面の被災建築物の使用(恒久的復旧までの間)の可否について判定するものです。
判定は、現地において、主として建築物の外観から目視により建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等を調査します。地方公共団体職員に加え、ボランティアとして協力していただける建築技術者等の応急危険度判定士が応急危険度判定を行います。
判定結果は緑(調査済)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分し、建築物の出入口などの見えやすい場所に設置することで、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。
調査結果は、判定ステッカー(色紙)で見やすい場所に表示します。
調査済 | 要注意 | 危険 |
---|---|---|
この建築物は使用可能です |
この建築物に立ち入る場合は、 十分注意してください |
この建築物に立ち入ることは危険です |
「危険」又は「要注意」に該当しない |
建築物の沈下、傾斜、構造躯体の被害 (Bランク) |
建築物の沈下、傾斜、構造躯体の被害 (Cランク) |
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なお、この調査は地震発生後の二次災害防止のためにおこなうもので、罹災証明交付のための被害調査とは異なることに注意してください。
地震被災建築物応急危険度判定士は、被災地において、市町村長又は、都道府県知事の要請により応急危険度判定を行う技術者です。
福島県においては、総合的な地震対策を講ずるため、平成7年5月に福島県建築物地震対策連絡協議会を設立し、平成7年11月に応急危険度判定士認定制度を創設しました。応急危険度判定講習会を受講した建築技術者等や地方公共団体職員等が、知事に対し「認定申請書」を提出することで認定されます。
罹災証明は、被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とされる家屋の被害程度を、市町村長が証明するものです。罹災証明のための被災家屋の被害程度の調査は、被災した家屋の損害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。
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