検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年5月26日
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するために「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が平成25年11月25日に改正されました。
これに伴い、大地震時にその利用を確保することが公益上必要な建築物のうち、耐震性が不明なものとして福島県耐震改修促進計画に記載されたもの(防災拠点建築物)の所有者は、※期日までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁がその結果を公表することとなりました。
※期日 平成30年12月31日(1次指定)
令和 元年12月31日(2次指定)
なお、公表される耐震診断結果については震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
防災拠点建築物として位置付けられることにより、社会資本整備総合交付金による耐震化事業の対象となりますので、今後、交付金を活用した耐震化を推進していきます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき公表します。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください