検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2021年1月29日
事業所の閉鎖や事務所の統合などにより債権者登録を廃止する場合、「債権者登録(口座振替)申請書兼変更・廃止届(様式第1号)」を提出してください。押印は不要です。
会計課に直接提出、または郵送により提出してください。
複数の業種(工事・委託・物品)で登録している場合は、「債権者登録(口座振替)申請書兼変更・廃止届」は業種ごとにそれぞれ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください