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ホーム > まちづくり・環境 > 自然環境 > 再生可能エネルギー > 再生可能エネルギーに関する事業 > 福島市農山漁村再生可能エネルギー法基本計画 > 松川水原太陽光発電事業計画の一部変更について
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更新日:2022年1月24日
松川水原太陽光発電所全体(第1・第2発電所)の範囲・パネル枚数は変わらないものの、電気的な設計の問題から第1及び第2発電所の境界を移動し、第2発電所の部分を広げるものです。
安全対策については、第1・第2発電所全体で協議してきたものから変更はなく、パネル枚数に変更がないことから、資する取組による寄付金額の増減も発生しません。
以上により、協議会委員に下記資料を送付し、変更について通知するとともに、変更内容に関して意見を求めました。
事業者である松川水原太陽光発電事業合同会社は継続するものの、事業主体変更の申し出がありました。申し出に伴い、事業主体変更後も、協議会で協議および決定した内容(安全対策や資する取組を始めとするすべての内容)を確実に継承することを覚書により確認し、協議会委員に通知しました。
※「パネル等配置図面」「東北経済産業局との協議録」「松川水原太陽光発電事業についての覚書」は非公開とさせていただきます。ご理解願います。
設備整備計画の認定申請にあたり、事業者と土地所有者の2者が共同申請をする予定でありましたが、事業者単独での申請となること、また、事業終了後の土地の原状回復について、協議会で協議した内容から一部変更となることを協議会委員に通知するとともに、4月に開催された地元地代表者の現地視察において事業者への指摘事項があったことから、協議会委員へ情報共有を兼ねて通知し、意見を求めました。
5月25日付通知で委員より提出のあった意見に対する回答を送付し、再度意見がある場合には提出するよう求めました。
6月28日付通知で委員より提出のあった意見に対する回答を送付し、関係者に通知しました。
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