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更新日:2023年5月26日

令和5年度脱炭素住宅の整備費用を助成します

福島市では、脱炭素社会の実現に向け、脱炭素住宅の整備に要する経費の一部を助成します。

令和5年度の申請受付は4月10日(月曜日)から開始いたします。

今年度から、蓄電池とV2Hが単体で申請可能になりました(単体申請の場合、太陽光発電システムで発電された電気を国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取り(FIT売電)していることが条件)。

また、新たに家庭用電気自動車充電設備が助成対象になりました。

令和5年4月1日より、助成金交付要綱(PDF:428KB)を一部改正し、それに伴い交付申請書等の様式を一部変更いたしましたので、必ず事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。

この助成金をご利用される方は、アンケート(ワード:49KB)のご協力をお願いいたします。アンケートは申請書類と一緒にご提出ください。

令和5年度脱炭素住宅整備助成事業の手引き(PDF:784KB)

オンラインで申請する

オンライン申請の場合、助成金交付申請書(様式第1号)および助成金交付請求書(様式第2号)は申請フォームへの入力に代えますので、書類での提出は不要です。添付書類のデータをあらかじめご準備のうえ申請してください。

(1)助成金を申請する(助成金交付申請)

online_button400.png(外部サイトへリンク)

(2)助成金を請求する(助成金交付請求)

online_button400.png(外部サイトへリンク)

添付ファイルは1申請ごとに5ファイル、10MB以下となりますので、必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。

ファイルをzip圧縮および解凍する(外部サイトへリンク)

 

オンライン申請のほか、郵送、環境課窓口への持参による申請も可能です。

オンライン申請以外での申請方法の詳細については、以下「交付申請・交付請求申請方法について」をご参照ください。

 

助成対象となる方

助成対象者は、下記の要件に該当する方です。

自ら居住する市内の住宅(専用住宅又は延床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等併用住宅をいう。以下同じ。)に設備を設置した方又は設備が設置された自ら居住する市内の新築住宅を購入した方(以下「設置者」といいます。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当する方
(1)次のアからウのいずれかに該当する方
ア当該住宅が設置者の所有であること。
イ当該住宅が設置者の所有でない場合は、設備設置及び助成金申請に関して当該住宅所有者の承諾を得ていること。
ウ当該住宅が設置者とその他の者との共有の場合は、設備設置及び助成金申請に関して共有者全ての承諾を得ていること。
(2)当該住宅を借用していない方
(3)市税等を滞納していない方
(4)当該住宅の敷地に住所を有する方

※助成対象者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所を有しない場合は、助成対象者と生計を一にする方(当該住宅の敷地に住所を有する方に限る。)を助成対象者とみなします。

対象設備・設備の要件・助成対象経費・助成額

下表のとおりで、未使用品に限ります。

対象設備 設備の要件 助成対象経費 助成額
1.住宅用太陽光発電システム (1)住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満のもの
(2)起動及び停止等に関して全自動運転を行うもの
(3)申請年度内にFITを含めた余剰売電を開始したもの
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)、その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力量計)、工事に関する費用(モジュール設置工事、配線・配線機器の購入・据付等を含む) 助成対象経費以内の額とし、4万円(定額)
2.家庭用定置型リチウムイオン蓄電池システム (1)定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの
(2)インバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されたもの
(3)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)
蓄電池部、電力変換装置(パワーコンディショナ等)、その他付属機器等の購入、工事に関する費用 助成対象経費以内の額とし、蓄電容量1kWhあたり1万円(上限10万円)※助成額は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
3.電気自動車充給電設備(V2H機器) (1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能な機器
(2)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)
電力充給電設備及び付属品(充電コネクター、ケーブル等)の購入、工事に関する費用 助成対象経費以内の額とし、10万円(定額)
4.ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS) (1)住宅内の電力使用量を計測して、電力使用状況が表示できるもの
(2)住宅内の電力使用を調整するための制御機能を有しているもの
(3)住宅用太陽光発電システムと同時申請するもの
データ集約機器(計測結果を集約し、記録に係るサーバー等の設置など)、通信装置(通信アダプタなど)、制御装置(機器の制御に係るコントローラなど)、モニター装置、計測機器(電力使用量の計測に係る電力量センサー、電流計、タップ型電力系など)、HEMS機器の設置に伴う工事費用(セットアップ費用を含む) 助成対象経費以内の額とし、1万円(定額)
5.家庭用電気自動車充電設備 (1)電気自動車等(EV、PHV)の充電設備を設置するもの 充電設備及び工事に関する費用 助成対象経費以内の額とし、補助率3分の1(上限2万円)
※助成額は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

申請期間・予算

申請期間:令和5年4月10日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

予算額:3,730万円

※予算額に到達次第終了いたします。

申請書類について

下記の書類をご準備のうえ、オンライン申請、郵送または環境課窓口へ直接持参のいずれかの方法により申請してください。

※申請書類や添付書類について、手続きに伴う留意事項(PDF:384KB)を必ずご確認のうえ作成、ご準備ください。

 

【交付申請時に提出する書類】

1.脱炭素住宅整備助成金交付申請書(様式第1号)

助成金の交付を受ける際に必要な申請書です。

オンライン申請の場合、申請フォームに必要事項を入力いただくため、申請書の提出は不要です。添付書類のデータを添付し、申請してください。

※郵送、窓口持参の場合、日付は無記入でご提出ください。

2.添付書類

共通

(1)設備設置後の写真(カラー写真)(住宅全体)
(2)設備仕様が確認できる書類
(3)設備設置経費に係る工事請負契約書等の写し
(4)設備設置経費の領収書等の写し及びその内訳がわかる書類

領収書に内訳が記載されていない場合、設備設置経費の内訳がわかるもの(見積り等)を領収書の写しと一緒に添付していただくか、参考様式をご使用いただき、内訳がわかるようにしてください。
(5)建物登記簿(未登記の場合は名寄帳)の写し

建物の所有を証明する登記簿(※交付が助成金申請日から3か月以内のもの)の写しを添付してください。登記簿は法務局で発行されます。
(6)現住所の記載がある本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し(申請者及び建物所有者・共有者全員分)

現住所の記載がある本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写しを添付してください。本人確認書類については、こちらをご確認ください。(第1号書類の場合1点、第2号書類の場合2点添付してください)
(7)そのほか、市長が必要と認める書類

 

住宅用太陽光/HEMS

(1)設備設置後の写真(1.太陽電池モジュール、2.パワーコンディショナ(設備全体および型式名が読み取れるもの))
(2)設備仕様が確認できる書類(モジュール配置図、出力対比表)
(3)電力会社との電力受給契約を証する書類の写し(受給開始日が申請年度内のもの)

 

蓄電池/V2H

(1)設備設置後の写真(1.設備全体、2.型式名・蓄電容量が読み取れるもの)
(2)設備仕様が確認できる書類(設備の型式・蓄電容量が確認できるカタログ等の写し)
(3)電力会社との電力受給契約を証する書類の写し(受給開始日が申請年度内のもの)単体申請の場合、受給開始日の時期を問わない
(4)(単体申請の場合のみ)設置工事完了日が申請年度内であることを証する書類(領収書・保証書等)の写し

HEMS

(1)設備設置後の写真(1.設備全体(本体および計測機器)、2.型式名が読み取れるもの、3.モニター(起動しているもの))
(2)設備仕様が確認できる書類(設備の型式が確認できるカタログ等の写し)
(3)電力会社との電力受給契約を証する書類の写し(受給開始日が申請年度内のもの)

家庭用電気自動車充電設備

(1)設備設置後の写真(設備全体)
(2)設備仕様が確認できる書類(設備の型式が確認できるカタログ等の写し)
(3)設置工事完了日が申請年度内であることを証する書類(領収書・保証書等)の写し
(4)EV又はPHVの自動車検査証または注文書の写し(日付が家庭用充電設備の契約日以降のもの)

3.その他必要な書類

本人確認書類に現住所の記載がない場合

本人確認書類のほかに、現住所が確認できる住民票(※申請日から交付が3か月以内のもの)の写しを添付してください

 

【交付請求時に提出する書類】

1.脱炭素住宅整備助成金交付請求書(様式第2号)

助成金を請求する際に必要な請求書です。

オンラインで申請の場合、申請フォームに必要事項を入力いただくため、請求書の提出は不要です。添付書類のデータを添付し、申請してください。

※郵送、窓口に持参の場合、申請書類と併せて提出することも可能です。その際、日付は無記入でご提出ください。

2.振込先の通帳のコピー

通帳に記載されている金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(漢字・カナ)等が確認できる部分の写しを添付してください。

ゆうちょ銀行の場合は、振込みの受取口座として利用できる普通預金の口座番号をご記入ください。

交付申請・交付請求について

下記のいずれかの方法で申請してください。

※各支所・出張所での申請受付はしておりませんのでご注意ください。

オンライン

オンライン申請の場合、助成金交付申請書(様式第1号)および助成金交付請求書(様式第2号)は申請フォームへの入力に代えますので、書類での提出は不要です。添付書類のデータをあらかじめご準備のうえ申請してください。

(1)助成金を申請する(助成金交付申請)

 

online_button400.png(外部サイトへリンク)

(2)助成金を請求する(助成金交付請求)

online_button400.png(外部サイトへリンク)

添付ファイルは1申請ごとに5ファイル、10MB以下となりますので、必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。

ファイルをzip圧縮および解凍する(外部サイトへリンク)

郵送

申請書類をお揃えのうえ、下記宛てに送付してください。
助成金交付申請書(様式第1号)および助成金交付請求書(様式第2号)の日付は未記入で送付してください(環境課で受け付けた日付を記入します)。

【送付先】

〒960-8601福島市五老内町3番1号

福島市役所環境課温暖化対策推進係行

環境課窓口へ持参

申請書類をお揃えのうえ、環境課(本庁5階)に直接ご持参ください。
※助成金交付申請書(様式第1号)および助成金交付請求書(様式第2号)の日付は未記入でご持参ください(不備がないことを確認後、環境課窓口で日付を記入していただきます)。

申請書などの所定様式の入手及び受付

福島市役所環境課(本庁5階)でお渡ししています。
また、「申請・届出様式ダウンロード」のページからダウンロードして入手することもできます。

関連情報

脱炭素住宅整備助成金制度に関するお問い合わせ

申請に際しては、必ず交付要綱(PDF:428KB)および手引き(PDF:784KB)をご確認いただき、ご不明な点がある場合は、環境課までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 温暖化対策推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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