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更新日:2023年3月10日
原油価格・物価高騰等の影響により、厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と経営改善、温室効果ガスの削減を図るため、省エネ機器更新の取組みを支援します。
(1)事前申請
(2)交付申請(対象機器の購入・納品・支払い等が終了してから)
(3)交付請求(交付決定通知書がお手元に届いてから。)
※申請は事前申請と交付申請の2段階に分けて申請が必要となります。
※オンライン申請の場合、事前申請書(様式第1号)・交付申請書(様式第2号)・交付請求書(様式第3号)はフォームへの入力で代えますので、提出の必要はありません。添付書類のデータをあらかじめご準備の上申請してください。
※添付ファイルは1申請ごとに5ファイル、10MB以下となります。必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。
※オンライン申請のほか、郵送による申請も可能です。郵送による申請方法については、こちらをご参照ください。
※福島県においても省エネルギー効果の高い設備の更新に対する補助事業を実施しております。詳しくはHPをご覧ください。
福島市内に本店又は支店が所在する中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人
※ただし、事業者の代表者又は役員が次のいずれかに該当する場合には対象外。
(1) 福島市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又はそれらに類似する業種を営む事業者
(3) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
※中小企業者とは「資本額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかが、下表の業種毎の値を下回る事業者を指します。
※社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人とは、下表に当てはまる法人等を指します。
福島市内に所在する事業所から新品の状態で購入する、エアコン・LED照明器具・LED電球・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・冷蔵冷凍ショーケース・エコキュート(電気温水機器)・ガス温水機器・石油温水機器の9品目のうち補助要件を満たすもの。
※既存機器の更新に限る。
※令和4年12月12日(月)~令和6年3月15日(金)までに、発注・納品・支払いが完了する機器に限る。
※取付・既存機器の撤去費用等一体不可分な工事費(消費税及びリサイクル料は除く。)は対象。
次のいずれかを満たす対象機器。
(1)統一省エネラベルの多段階評価点が★3.0以上のもの
(2)メーカーカタログや「省エネ型製品情報サイト(外部サイトへリンク)」において、省エネ基準達成率が115%以上のもの
(3)現在設置している機器と比較して、15%以上の省エネ効果が確認できるもの
補助率:1/2 補助上限:50万円
令和4年12月12日(月)から令和6年1月31日(水)まで(郵送の場合は当日消印有効)
※申請期間内でも予算額に到達次第、受付を終了します。
(1)事前申請
※本人確認書類につきましては、こちらをご確認ください。(第1号書類の場合は1点、第2号書類の場合は2点添付してください。)
(2)交付申請(対象機器の購入・納品・支払い等が終了してから)
※事前申請時と比較し更新に係る経費が増額したり、20%以上減額した場合には、「福島市省エネルギー設備導入支援事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(PDF:114KB/Word:20KB)を交付申請前に必ず提出してください。
(3)交付請求(交付決定通知書がお手元に届いてから。)
(1)事前申請
(2)交付申請(対象機器の購入・納品・支払い等が終了してから)
(3)交付請求(交付決定通知書がお手元に届いてから。)
※申請は事前申請と交付申請の2段階に分けて申請が必要となります。
※オンライン申請の場合、事前申請書(様式第1号)・交付申請書(様式第2号)・交付請求書(様式第3号)はフォームへの入力で代えますので、提出の必要はありません。添付書類のデータをあらかじめご準備の上申請してください。
※添付ファイルは1申請ごとに5ファイル、10MB以下となります。必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。
申請書類を添えて、以下の宛先まで送付してください。
【送付先】
〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号
福島市役所 環境課 温暖化対策推進係 行
※窓口への持参による申請はできません。
福島市省エネルギー設備導入支援事業コールセンター
TEL:080-8600-0922、080-8600-0923
午前9時から午後5時まで(12/12から3/31の平日のみ。土日祝日・年末年始(12/29から1/3)
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