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更新日:2024年7月18日

先達山太陽光発電施設 特設ページ

現在、市民の皆様から先達山で設置工事が進められているメガソーラーに関する問い合わせを多数いただいております。
このページでは、市民の皆様に事業計画概要や関連情報をお知らせいたします。〔随時更新〕
 
このページの掲載内容

 1 事業計画概要
 2 経 過
 3 災害発生時(R6.6.2)の状況と対応
 4 発電所の工程と工事実施状況
 5 環境影響評価制度(環境アセスメント)と対応
 6 よくある質問と回答
 7 先達山の眺望経過
 8 更新等の履歴

1 事業計画概要

(1) 事業名称 福島先達山太陽光発電所
(2) 所 在 地 在庭坂
(3) 事業会社 AC7合同会社
(4) 主要用途 太陽光発電事業
(5) 開発面積 約60ヘクタール
(6) 発電規模 約40メガワット
(7) 工事期間 (着工)令和3年11月4日
         (竣工)令和7年2月(予定)
(8) 許 認 可  林地開発許可(県知事許可 許可番号:福島県指令森第2365号)   
(9) 位置図はこちら(PDF:190KB)
(10)  計画図はこちら(PDF:7,757KB)

【現況写真(令和6年7月18日撮影)】
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2 経 過

●H30.4.11
・国土利用計画法に基づき事業者から県知事に「土地売買届出書」を提出
・市長は、土砂流出対策等の安全確保と住民への十分な説明を求める意見書を県知事に提出
●H31.4.2
・環境影響評価制度に基づき、事業者が「方法書」を作成し、縦覧を開始(縦覧期間  R1.5.1まで)
●R1.12.27
・環境影響評価制度に基づき、事業者が「準備書」を作成し、縦覧を開始(縦覧期間 R2.1.27まで)
●R3.2.4
・中止を求める会が太陽光発電施設建設計画に対する要望書を市長に提出
(要望内容を踏まえ、林地開発許可に係る市長の意見書を県知事へ提出)
●R3.3.17
・環境影響評価制度に基づき、事業者が作成した「評価書」に対して経済産業大臣から確定通知が交付される
●R3.4~
・事業者と地元協議が続けられ、事業者と関係町会等との間で協定書が締結される
・開発計画に対する地元同意がなされる
●R3.4.16
・環境影響評価制度に基づき、事業者が作成した「評価書」の縦覧を開始(縦覧期間 R3.5.17まで)
●R3.4.27
・市景観条例に基づき、事業者から市に対して太陽光発電施設設置に係る「事前協議書」の提出
●R3.5.19
・市景観条例に基づき、市から事業者に対して太陽光発電施設設置に係る「事前協議結果通知書」を通知
(通知にあたって、市から事業者に対し、環境影響評価制度に基づく意見の内容を、景観条例に基づく届出においてもフォトモンタージュ等を用いて景観計画を行うことを指導)
●R3.5.26
・市景観条例に基づき、事業者から市に対して太陽光発電施設設置に係る「届出書」の提出
●R3.6.7
・市景観条例に基づき、市から事業者に対して「適合通知書」を通知
●R3.10.13
・県の林地開発許可制度に係る「福島県森林審議会」が開催される
●R3.11.4
・事業者に対し、県知事から「林地開発許可」がなされる(※メガソーラーの開発が許可される

 ~造成工事などの進行に伴い、山肌の露出が顕著に。景観の悪化、災害発生を懸念する声が市に多く寄せられるようになる~

●R5.8.31
ノーモアメガソーラー宣言
市は市民生活の安全安心を守り、ふるさとの景観を地域の宝として次世代に守り繋いでいくため、山地への大規模太陽光発電施設の設置をこれ以上望まないことを宣言
●R6.1.17
環境影響評価制度に基づき事業者が実施した景観予測と現況の乖離を市が確認
・県の林地開発許可手続きで、事業者の景観に関する説明内容を市が確認。景観への影響に対する説明が過少であった可能性を市が確認

上記の2点をもとに、市長が事業者に対し要請【①景観の保全、②水害・土砂災害の防止について対応を求めるもの】
(事業者からは、①表土緑化工事先行して行い景観への影響が小さくなる工事を進める、②地域住民とのコミュニケーションを密にし、災害や水害等の発生のないよう安全な施工に努める、との回答)
●R6.2.9
市長から県知事に対し要請【景観や景観保全などへの対応を求めるもの】
(副知事からは、市や国と連携し、法令にのっとり適切に対応する、との回答)
●R6.6.2 
災害発生
(降雨により、濁水の一部が県道福島・吾妻・裏磐梯線の道路上へ流出し、土砂が道路の一部を塞ぐ災害が発生した。また、普通河川金堀沢にも濁流が流れ込み、土砂が堆積する被害が発生)

3 災害発生時(R6.6.2)の状況と対応

(1)県道(主要地方道 福島吾妻裏磐梯線)へ土砂流出

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(2)金堀沢へ濁水流入

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市の対応

このような状況を受け、市は、6月3日に事業者へ厳重注意を行うとともに、6月7日に以下のとおり指導を行いました。
●市から事業者への指導内容
・これまでも災害対策を講じることを約束していたが、このような災害が発生したことに対する厳重注意
・今後は、雨水排水施設等の管理体制を強化し、早期に本設の防災施設を整備するなど、台風19号クラスの雨でも災害が発生しないような再発防止策を講じること

●事業者からの回答
・再発防止策を早急に講じるとともに、維持管理を徹底するとの回答がありました。
※事業者から提出のあった顛末書は、こちら(PDF:124KB)

・災害発生時の状況と対応ほか本特設ページに対する事業者からの意見書は、こちら(PDF:896KB)
・事業者からの意見書に対する市の回答は、こちら(PDF:116KB)

4 発電所の工程と工事実施状況(随時更新) 資料提供:AC7合同会社

・事業者から工程等に関する資料が提供されましたので掲載します。
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5 環境影響評価制度(環境アセスメント)と対応

・環境影響評価(環境アセスメント)とは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。先達山のメガソーラー計画もこの制度の対象として手続きを経ており、事業者が作成した「評価書」に対して、令和3年3月17日付けで経済産業大臣から確定通知が交付されています。

≪事業者からの説明内容≫
・県の林地開発許可に係る福島県森林審議会(令和3年10月13日開催)における説明:完成後は「丸裸の湖のようなものが見える、という状況にはなりません。場所によっては見える箇所からでも、薄くすっとラインが入っているような景観になるイメージ」との説明

≪市の独自調査の結果≫
市内の多くの地点から見える広大な開発エリアの現況と事業者が作成した評価書(フォトモンタージュ)の内容や福島県森林審議会における事業者からの説明内容との乖離が確認され、事業者からの説明自体が過小であった可能性が生じる

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赤の塗りつぶし範囲:目視可能な範囲として事業者から説明のあった範囲
令和6年1月現在:事業者から説明のあった範囲以上に山肌が露出

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赤の塗りつぶし範囲:目視可能な範囲として事業者から説明のあった範囲
令和6年1月現在:事業者から説明のあった範囲以上に山肌が露出


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赤の塗りつぶし範囲:目視可能な範囲として事業者から説明のあった範囲

令和6年1月現在:事業者から説明のあった範囲以上に山肌が露出

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赤の塗りつぶし範囲:目視可能な範囲として事業者から説明のあった範囲
令和6年1月現在:事業者から説明のあった範囲以上に山肌が露出

市の対応

●市から事業者への要請内容
・山肌が露出した現在の景観は、環境影響評価制度の手続きの中で事業者から示されたフォトモンタージュ法による景観予測とは大きく異なっている。よって、まずは、開発区域の規模縮小等の必要な措置を講じること。さらに、緑化工事の先行実施など当時の説明に沿った景観となるよう市から事業者へ継続して求めています。

●事業者からの回答
・開発区域の縮小は困難である。
・植生シートや植栽等の緑化工事を行い、完成後は景観予測と同じような状態にする。

 

【環境影響評価制度に関すること】
・制度概要は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・福島県環境影響評価条例に基づく手続概要は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・福島県内の対象事業については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・福島市内の対象事業に対する市長からの意見については、こちら(市ホームページ)からご覧になれます。


【林地開発許可制度に関すること】
・制度概要は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・林地開発許可申請に関する市の意見書は、こちら(PDF:2,282KB)

6 よくある質問と回答


Q①:メガソーラー建設と県、市との関係性を教えて欲しい!
A①:この事業は民間事業者の開発事業であり、「林地開発許可制度」により県知事が許可し民間事業者が工事に着手しました。市長は事業計画に対し土砂流出対策や住民への説明を十分に行うことなどを求める意見書を県知事に提出していました。

Q②:林地開発許可制度との関係性は?
A②:先達山の工事計画エリアでメガソーラーを建設するためには、森林を大規模に開発することから、県知事による林地開発許可が必要となります。

Q③:市はどんな働きかけをしているの?
A③:環境影響評価制度や林地開発許可制度において、「災害防止」「景観等の環境保全」などについて市長から県知事に対し意見を提出し、事業者へ必要措置を講じるよう求めました。しかしながら、現に土砂災害が発生している現状を踏まえ、市から事業者に対して再発防止策を講じることを継続して求めています。さらに、景観の悪化について、環境保全の観点から、市から事業者に対して緑化の先行工事等の対策を講じることを求めています。

Q④:山肌が露出しており景観が悪化しています!
A④:山肌が露出した現在の景観は、環境影響評価制度の手続きの中で事業者から示されたフォトモンタージュ法による景観予測とは大きく異なっています。よって、まずは、開発区域の規模縮小等の必要な措置を講じること、さらに、緑化工事を先行実施することなど、当時の説明に沿った景観となるよう市から事業者へ継続して求めています。

Q⑤:工事中から稼働後に至るまで土砂災害などの対応策はとっているのか?
A⑤:大規模な森林伐採による山地の保水力低下や太陽光パネル設置により土砂災害等の発生リスクが高まります。そのため、市は、事業者に対して適切に措置を講じるよう求めました。また、工事中のみならず工事完了後も継続して事業者に対する適切な指導、監督を行うよう市長から県知事に要請しました。なお、降雨時などは市が独自に周辺の調査を行い対策が必要な場合は、事業者へ連絡し対応を求めることとしています。

Q⑥:メガソーラー計画に対する市の考え方を教えて!
A⑥:本市では、令和5年8月に市民生活の安全とふるさとの景観を守ることを目的とした「ノーモア メガソーラー宣言」を行いました。これを受けて、令和6年2月には「福島市の豊かな自然と魅力ある景観を次世代へ守り継ぐための太陽光発電施設の適切な設置等に関するガイドライン」を改正し、山あいに計画される大規模発電事業に対する取組を強化しました。
市は、災害の発生が危惧され、誇りである景観が損なわれるような山地への大規模太陽光発電施設に対し、事業計画の中止を求めるなど、設置されないよう継続して努めて参ります。

Q⑦:メガソーラー計画を中止させてほしい!
A⑦:メガソーラーは県知事による林地開発許可に基づき着工されました。従って、事業者に対する中止命令の判断は県が行うこととなります。

Q⑧:市内で発電された電力はどこで使われるの?
A⑧:市において把握はしておりません。

 

7 先達山の眺望経過

【令和6年4月22日撮影】                 【令和6年6月11日撮影】
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【令和6年6月21日撮影】
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8 更新等の履歴

・R6.6.11 本特設ページを開設
・R6.6.21 経過等の一部を修正
・R6.7.18 現況写真を更新、「4 発電所の工程と工事実施状況」を新たに掲載


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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 温暖化対策推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

農政部 農林整備課 林務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

環境保全に関すること:環境課
工事に関すること:農林整備課

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