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更新日:2021年12月3日
「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生するような焼却」を行う場合は消防署への届出が必要です!!
廃棄物の焼却は原則禁止されていますが、禁止の例外とされている焼却を行う場合は、最寄りの消防署に届け出るとともに、火災にならないように、火の取り扱いには十分な注意をお願いします。
※焼却禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与えることから、焼却はできる限り控えてください。
廃棄物の焼却は原則禁止されています。法律上禁止の例外となる廃棄物の焼却であっても、住民からの苦情や警察への通報があった場合などは、行政指導の対象となることもあります。
【廃棄物の焼却に関する問い合わせ先】
福島市環境部廃棄物対策課529-5266
消防署への届け出は、「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生する焼却」を把握するためのものであって、届け出により焼却が承認されるものではありません。
必要事項をご記入のうえ、関係書類を添付して、最寄りの消防署等に提出してください。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土日祝祭日も受付可能です。
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