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更新日:2018年3月28日
本市の競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ、本市の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該契約等を非締結及び解除できる旨の条項(契約の非締結等)第11条を新設しました。
(契約の非締結等)
第11条 市長は、落札の決定後から契約締結の日までに落札者(共同企業体の場合は構成員を含む。次項において同じ。)が本市の
競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に
抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、本市の契約の相手方として不適当であると判断されるとき
は、当該契約を締結しないものとする。
2 市長は、議会の議決を要する工事の請負契約等について、落札決定後から仮契約締結の日までに落札者が本市の競争入札参加停止
の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれが
あり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、本市の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該仮契約を締
結しないことができる。
3 市長は、議会の議決を要する工事の請負契約等について、仮契約締結後から議会の議決までに落札者が本市の競争入札参加停止の
措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれがあ
り、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、本市の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該仮契約を解除
し、又は本契約を締結しないことができる。
4 前3項の場合において、本市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
平成30年4月1日
※経過措置として、施行日以後に行われる入札に適用します。
※準備行為として、この規定が適用される契約の締結に必要な公告その他準備行為は、施行日前においても、行うことができるものと
します。
改正後の競争入札心得は契約関係規程集ページに掲載しております。
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