福島市は工場または事業場の新規立地や設備投資を促進し、産業を振興するため、地域未来投資促進法の規定に基づき「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しています。この条例を制定することで、工場立地法で定められている緑地面積率および環境施設面積率を緩和しています。
1.区域の区分設定について
地域未来投資促進法に基づく「福島県県北地域基本計画」に定めた「工場立地特例対象区域」内において、国の定める基準の範囲内で区分設定しています。
2.対象区域及び緑地面積率、環境施設面積率
区分 | 区域の範囲 | 緑地面積率 (現行20パーセント) |
環境施設面積率 (現行25パーセント) |
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甲種区域 |
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15パーセント以上 | 20パーセント以上 |
乙種区域 |
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10パーセント以上 | 15パーセント以上 |
丙種区域 | 飯野工業団地 | 3パーセント以上 | 3パーセント以上 |
(上記区域の、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場など(いわゆる特定工場)が対象となります。)
3.施行日
平成21年4月1日
4.緑地面積率などの緩和に関する手続き
工場立地法に基づく特定工場変更届の提出が必要となります。
「工場立地法等に基づく届出のご案内」をご覧ください。