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更新日:2018年6月29日

工場立地法による緑地面積率等の規制緩和

福島市は工場または事業場の新規立地や設備投資を促進し、産業を振興するため、地域未来投資促進法(外部サイトへリンク)の規定に基づき「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しています。この条例を制定することで、工場立地法で定められている緑地面積率および環境施設面積率を緩和しています。

1.区域の区分設定について

地域未来投資促進法に基づく「福島県県北地域基本計画(外部サイトへリンク)」に定めた「工場立地特例対象区域」内において、国の定める基準の範囲内で区分設定しています。

2.対象区域及び緑地面積率、環境施設面積率

対象区域及び緑地面積率と環境施設面積率
区分 区域の範囲 緑地面積率
(現行20パーセント)
環境施設面積率
(現行25パーセント)
甲種区域 南福島地区(乙種区域以外)、上名倉工業団地、飯坂地区、笹木野地区、下鳥渡地区、瀬上地区、福島南地区、松川地区、三河北町地区 15パーセント以上 20パーセント以上
乙種区域 南福島地区の一部、瀬上工業団地、佐倉西工業団地、佐倉工業団地、福島西工業団地、福島工業団地、北福島地区、佐倉下地区、福島大笹生IC周辺地区(福島おおざそうインター工業団地) 10パーセント以上 15パーセント以上
丙種区域 飯野工業団地 3パーセント以上 3パーセント以上

(上記区域の、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場など(いわゆる特定工場)が対象となります。)

3.施行日

平成21年4月1日

4.緑地面積率などの緩和に関する手続き

工場立地法に基づく特定工場変更届の提出が必要となります。
「工場立地法等に基づく届出のご案内」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 企業振興課 企業誘致係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3723

ファクス:024-535-1401

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