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更新日:2024年12月27日
災害による被害の程度を判定し発行する証明書です。各種支援制度などを受ける際に必要になることがあります。
費用は無料です。
○建物:家屋、マンション、店舗など
○家財その他:家財、車、ブロック塀など ※「一部損壊」の判定となります。
被害調査を伴う申請は令和4年6月30日で受付終了しました。
自己判定方式(一部損壊のみ)の申請受付は継続しています。
※自己判定方式:一部損壊とは
被害調査を省略し「一部損壊」の判定結果で罹災証明書を交付します。6段階ある被害区分のうち一番軽微なものとなります。
オンラインまたは窓口にて受付しています。
【オンライン申請】
すでに交付済みで再交付希望の方はこちら→ り災証明再交付申請(外部サイトへリンク)
新規申請(一部損壊のみ)の方はこち→ り災証明オンライン申請(自己判定方式:一部損壊用)(外部サイトへリンク)
【窓口】
福島市役所4階危機管理室 午前8時30分~午後5時(平日のみ)
各支所・茂庭出張所 午前8時30分~午後5時(平日のみ)
罹災した物件(家屋や家財)の写真(自己判定方式希望の場合)
本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。
被害調査を伴う申請の受け付けは終了しました。
すでに被害調査が終了している物件や、被害調査を行わない(一部損壊)物件については、引き続き受け付けています。
市役所4階危機管理室 :平日 午前9時~午後5時
各支所・茂庭出張所 :平日 午前8時30分~午後5時
罹災した物件(家屋や家財)の写真
本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。
被害調査を省略し「一部損壊」の判定結果でり災証明書を交付します。
一部損壊とは、6段階ある被害区分のうち一番軽微なものとなります。
【令和3年2月13日福島県沖地震】
・申請書(記載例)
・委任状(代理申請の場合)
すでに交付済みで再交付希望の方はこちら→ り災証明再交付申請(外部サイトへリンク)
新規申請(一部損壊のみ)の方はこちら→ り災証明申請(自己判定方式)(外部サイトへリンク)
世帯主の申請による住家の被害は罹災証明書、それ以外は被災届出証明書を交付します。
市役所4階危機管理室:平日(午前9時~午後5時)
各支所・茂庭出張所:平日(午前8時30分~午後5時)
罹災した物件(家屋や家財)の写真
本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。
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