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更新日:2021年12月14日
児童虐待とは、18歳未満の子どもに対して、親または親にかわる養育者・同居人などが、子どもの心身を傷つけ、健全な成長や発達を妨げる次の行為をいいます。
虐待であるかどうかは、親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。
身体に傷や苦痛を与えたり、生命に危険があるような暴行行為
性的ないたずらや性的関係の強要など
食事を与えない、身の回りの世話をしないなど
言葉の暴力・無視・差別など(配偶者への暴力を子どもの前でおこなうことや、子どもに著しい心理的外傷を与える言動をおこなう事などを含む)
虐待を発見したり、お気づきのかたは連絡をお願いします。
お知らせいただいたかたの秘密は守ります。
児童虐待を発見した場合や虐待かもしれないと疑いを持った時には、児童相談所や福祉事務所に相談(通告)しましょう。相談(通告)者の秘密は守られます。
(児童福祉法第25条・児童虐待防止法第6条及び7条)
※福島市で虐待の疑いのある子どもをみつけたら、こども家庭係に連絡してください
福島市こども家庭課こども家庭係(子ども家庭総合支援拠点)
児童相談所 全国共通ダイヤル 電話:189(お近くの児童相談所につながります)
福島県中央児童相談所
電話:024-534-5101
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