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更新日:2022年3月4日
法令上の定義はありませんが、一般に、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているような子ども」とされています。
例えば・・・
参考:厚生労働省「ヤングケアラーについて」(外部サイトへリンク)
厚生労働省「子どもが子どもでいられる街に。~みんなでヤングケアラーを支える社会を目指して~」(外部サイトへリンク)
ヤングケアラーは家事や、家族の世話を行うことで、
子どもが子どもでいられる生活を送ることが困難となり、子ども自らの育ちや教育、将来への影響が心配されます。
18歳未満のすべての子どもとその家庭に関する悩みや困りごとに対して、専門の職員による相談支援を行う総合窓口です。
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いじめ問題やその他の子どものSOS全般について、子どもや保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できます。
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