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更新日:2023年5月18日
平成20年4月より75歳以上の方(一定の障がいがある方は本人の申請により65歳以上)は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。高齢者の医療について、適切な医療の給付等をおこなうために必要な制度を設け、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。
後期高齢者医療の給付事業は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいておこなっております。
福島県内のすべての市町村で構成される組織です。福島市では窓口業務と保険料の徴収業務を行います。
一定の障がいとは
障がい認定は撤回することができます。
障がいの認定を受け被保険者になった方は、撤回の申請をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険等に加入することができます。
被保険者証は福島県の後期高齢者医療の被保険者であることを証明するもので1人1枚交付されます。医療機関等を受診する際は、必ず窓口に提示してください。
令和4年10月1日より2割負担が申請されます。詳しくは「一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合の見直し」についてをご覧ください。
有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。7月下旬に新しい被保険者証を被保険者の皆様宛てに郵送いたします。
75歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の前月下旬に住所地に郵送いたします。
被保険者証を紛失(破損・汚損)した場合は、再交付を行います。
窓口での負担割合は、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割に分かれます。負担割合は被保険者証に記載されておりますので、ご確認ください。
住民税課税標準額が145万円以上の方は3割(現役並み所得者)
住民税課税標準額が28万円以上かつ145万円未満で年金収入とその他合計所得金額が200万円以上の方は2割(一般2)
ただし、同一世帯で複数の方が後期高齢者医療制度加入している場合は、区分が高い方の区分が適用となります。
窓口負担が3割の場合でも、収入が一定の条件に該当する場合は基準収入の適用により一部負担金の割合が引き下げられます。原則申請不要ですが、福島市で収入額の確認が取れない場合は申請が必要になることがあります。
詳細は、「福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
福島市内で転居したり、他市・他県から転入された方で後期高齢者医療制度に該当する方は届出が必要です。
後期高齢者医療制度に係る通知書は被保険者の住民登録地へ送付することが原則ですが、申出により送付先を変更することができます。
ただし、送付先の変更が反映されるまで2週間程度かかります。届出直後に住民登録地へ送付される場合がありますので、早めの届出をお願いいたします。
被保険者の課税標準額に応じた世帯区分によって、1か月の自己負担限度額が決められています。対象になる場合は、予め認定証を申請して医療機関に提示することで窓口負担の上限額を引き下げることができます。
なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。
所得に応じて下表のとおり負担区分が分けられます。
現役並み所得3 |
課税標準額690万円以上の方 |
限度額認定証の申請は不要です |
現役並み所得2 |
課税標準額380万円以上の方 |
限度額認定証の申請が必要です |
現役並み所得1 |
課税標準額145万円以上の方 |
限度額認定証の申請が必要です |
一般2 |
窓口の自己負担割合2割の方 |
減額認定証の申請は不要です |
一般1 |
住民税課税世帯で窓口の自己負担割合が1割の方 |
減額認定証の申請は不要です |
区分2 |
世帯全員が住民税非課税の方 |
減額認定証の申請が必要です |
区分1 |
世帯全員が住民税非課税のかたでそれぞれの所得が0円 かつ公的年金収入が80万円以下の方 |
減額認定証の申請が必要です |
区分2または区分1に該当するときは、事前に『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、入院時に窓口で認定証を提示すると1食当たりの食事代を引き下げることができます。
現役並み所得者・一般(下記以外) | 460円 |
---|---|
区分2 |
入院日数が90日以下では1食につき210円 入院日数が91日以上では1食につき160円(適用となるためには長期入院該当申請が必要) |
区分1 | 入院日数に関係なく1食につき100円 |
単身世帯の急な入院で限度額適用・標準負担額減額認定証交付対象であるにも関わらず申請ができなかった場合、または、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当であるが、手続きの都合上よく月からの長期限度額しか交付されなかった場合、食事代の差額をお戻しできる場合があります。
1か月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額のお部屋代などは対象外となります。
申請手続きは、一度申請すれば口座等に変更がない限り指定口座に振り込みをいたしますので、再申請の必要はありません。
なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。
介護サービス費と医療費の自己負担分の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の限度額(下表参照)を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
世帯区分 | 通常限度額 |
---|---|
8月1日から翌年7月31日 | |
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般1・2 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 |
19万円 |
葬祭費支給申請書及び申立・誓約書(相続人用)を提出してください。
被保険者がなくなられた場合、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に5万円支給しています。
なお、喪主であることが確認できる書類を作成していない場合はご相談ください。
亡くなった被保険者に対しての医療費の給付や保険料の通知・還付などがあった場合の送付先(代表相続人)の届出が必要です。
給与等の支払いを受けている福島県後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部、又は一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
詳細は「福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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