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更新日:2017年3月1日
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の限度額(下表参照)を超えた場合、その超えた金額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
【表1】70歳未満のかたの自己負担限度額(年額)
区分 | 平成26年7月以前 | 平成26年8月から 平成27年7月 |
平成27年8月以降 |
---|---|---|---|
上位所得者 〔901万円超〕 |
126万円 | 176万円 | 212万円 |
上位所得者 〔600万円超901万円以下〕 |
135万円 | 141万円 | |
一般世帯 〔210万円超600万円以下〕 |
67万円 | 67万円 | 67万円 |
一般世帯 〔210万円以下〕 |
63万円 | 60万 | |
市民税非課税世帯 のかた等 |
34万円 | 34万円 | 34万円 |
※〔 〕内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
【表2】70歳から74歳のかたの自己負担限度額(年額)
区分 | 70歳から74歳自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者(注意事項1) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2(注意事項2) | 31万円 |
低所得者1(注意事項3) | 19万円 |
注意事項1・・・現役並み所得者とは
注意事項2・・・低所得者2とは
注意事項3・・・低所得者1とは
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