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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 後期高齢者医療制度 > 一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合見直しについて
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更新日:2023年5月18日
現在、後期高齢者医療保険者の医療機関での窓口負担割合は1割か3割のいずれかですが、令和4年10月1日から、2割負担が新設されます。一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者のかたは、窓口負担割合3割のかたを除き窓口負担割合が2割になります。
※負担割合の判定については、下記フロー図をご覧ください。
窓口負担割合が2割となるかたについて、施行後3年間は1か月の外来医療における窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費については対象外)。
なお、配慮措置の適用で払い戻しとなるかたについては、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻しいたします。(※高額療養費の自己負担限度額は変更ありません)
高額療養費の口座の申し込みがお済みでないかたは、事前の手続きをお願いいたします。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき…1 | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき…2 | 10,000円 |
負担増…3(2-1) | 5,000円 |
窓口負担増の上限…4 | 3,000円 |
払い戻し(3-4)…5 | 2,000円 |
5…配慮措置
1か月5,000円の負担増を3,000円に抑制するための差額の2,000円を払い戻します。