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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス関係支援策一覧を更新しました > 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
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更新日:2020年7月14日
次の条件のいずれかを満たす被保険者が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の感染やまん延防止のための措置の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の全てに該当する方
(1)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入で、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて30%以上減少する見込みであること。
(2)主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
1に該当する場合
保険料の全額が免除となります。
2に該当する場合
保険料の一部が減額となります。保険料の減免額は、減免対象保険料額【表1】に令和元年の合計所得金額等に応じた減免割合【表2】をかけた金額です。
【表1】
減免対象保険料額(A×B/C) | ||
---|---|---|
A:対象となる年度の後期高齢者医療保険料額 | ||
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得金額 | ||
C:主たる生計維持者及び同一世帯に属する全ての被保険者につき算定した合計所得金額等 |
【表2】
主たる生計維持者の 令和元年の合計所得金額等 |
減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
全部(10分の10) |
300万円を超え400万円以下 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 |
10分の2 |
ただし、事業等の廃止や失業の場合には、減免要件を満たしている対象者に限り、前年の合計所得金額等にかかわらず、対象保険料金額の全部を免除。
申請書に記入し、添付書類をご用意のうえ、国保年金課または支所へご提出ください。
提出書類
添付書類
1に該当する場合
2に該当する場合
注意:減免申請の事由により提出していただく書類が追加される場合がございます。
詳しくは国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
令和3年3月31日
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