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更新日:2021年8月2日

高額介護合算療養費

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の限度額(下表参照)を超えた場合、その超えた金額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

  • 支給が見込まれる世帯には、申請書などの案内をお送りします。

70歳未満のかたの自己負担限度額(年額)

所得区分【総所得金額】(*)

限度額

上位所得Ⅱ【901万円超】

212万円

上位所得Ⅰ【600万円超~901万円以下】

141万円

一般Ⅱ【210万円超~600万円以下】

67万円

一般Ⅰ【210万円以下】

60万円

市民税非課税

34万円

(*)総所得金額等=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除

70歳から74歳のかたの自己負担限度額(年額)

所得区分

限度額

【課税所得】

現役並み所得者

(注1)

【690万円以上】

212万円

【380万円以上690万円未満】

141万円

【145万円以上380万円未満】

67万円

一般【課税所得145万円未満】

56万円

低所得者Ⅱ(注2)

31万円

低所得者Ⅰ(注3)

19万円

(注1)70歳から74歳の加入者のなかに各区分の課税所得以上のかたがいる世帯

(注2)世帯主および国保加入者全員が市民是非課税の世帯

(注3)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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