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更新日:2021年8月2日
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の限度額(下表参照)を超えた場合、その超えた金額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
所得区分【総所得金額】(*) |
限度額 |
上位所得Ⅱ【901万円超】 |
212万円 |
上位所得Ⅰ【600万円超~901万円以下】 |
141万円 |
一般Ⅱ【210万円超~600万円以下】 |
67万円 |
一般Ⅰ【210万円以下】 |
60万円 |
市民税非課税 |
34万円 |
(*)総所得金額等=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除
所得区分 |
限度額 |
|
【課税所得】 現役並み所得者 (注1) |
【690万円以上】 |
212万円 |
【380万円以上690万円未満】 |
141万円 |
|
【145万円以上380万円未満】 |
67万円 |
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一般【課税所得145万円未満】 |
56万円 |
|
低所得者Ⅱ(注2) |
31万円 |
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低所得者Ⅰ(注3) |
19万円 |
(注1)70歳から74歳の加入者のなかに各区分の課税所得以上のかたがいる世帯
(注2)世帯主および国保加入者全員が市民是非課税の世帯
(注3)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた
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