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更新日:2024年5月23日

国民健康保険の制度

国保(国民健康保険)のしくみ

国保とは、病気やけがに備えて、加入者(被保険者)がお金を出し合い、必要な医療費などにあてる「助け合いの制度」です。
市町村(保険者)が加入者の納める保険税と国などからの補助金を財源として運営しています。

国保に加入するかた

福島市に住所があるかたで職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入しているかた、後期高齢者医療制度に加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、すべてのかたが国保に加入します。
保険証は、一人1枚交付されます。

病院にかかるとき

みなさんが病気やケガで病院にかかるときは、窓口へ保険証を提示して医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。

一部負担金の割合
18歳に達する年度の末日まで 0割

19歳に達する年度の初日から

70歳に達した月まで

3割

70歳に達した月の翌月(1日が誕生日

のかたはその月)から74歳まで

2割

3割(一定の所得があるかた)

【県外の医療機関で診療を受けた場合】一旦、一部負担金を立替払いしていただく場合があります。詳しくは、国保年金課総務給付係(電話番号:024-525-3773)にお問い合わせください。

高齢受給者証について

国保に加入しているかたには、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から、国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
70歳になると病院にかかるときの一部負担金割合が変わる(一定の所得があるかたは除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。
70歳になる誕生日の下旬(1日生まれのかたには、誕生月前月の下旬)に高齢受給者証をお届けしますので、手続きの必要はありません。
また、高齢受給者証は毎年8月更新のため、新しい年度の高齢受給者証は7月下旬にお届けします。

有効期限内に国保の資格に異動・所得などの修正があった場合には、一部負担金の割合を再判定します。

70歳から74歳の医療費の一部負担金の割合

病院にかかるときは、保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。

医療費の一部負担金の割合

判定基準

一部負担金の割合

  • (1)同一世帯の70歳から74歳の国保加入者全員の市・県民税の課税標準額が145万円未満
  • (2)上記の(1)にあてはまらない世帯で70歳から74歳の国保加入者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日において世帯主であって、同一世帯に合計所得金額*(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の被保険者が1人でもいる場合、市・県民税の課税標準額から下記の1及び2の調整額を控除して145万円未満
    〔調整額〕
    1. 16歳未満の国保加入者の人数×33万円
    2. 16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円
  • (3)上記(1)、(2)にあてはまらない世帯で同一世帯の70歳から74歳の国保加入者の所得合計額が210万円以下(平成27年1月1日から)

2割

上記にあてはまらない場合

3割(一定の所得があるかた)

市・県民税の課税標準額とは、所得から各種所得控除を差し引いた後の金額です。

負担割合の判定期間について

8月1日からの1年間の負担割合は、前年の1月から12月までの70歳から74歳の国保加入者のかたの収入所得等で判定されます。

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3割の場合でも下記の1から3のいずれかに該当するときは、申請した翌月から2割となります。

  1. 70歳から74歳の国保加入者が1人で収入が383万円未満
  2. 同一世帯の70歳から74歳の国保加入者が2人以上で、合計収入が520万円未満
  3. 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行したかたがいて国保加入者が1人となった場合、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者も含めた合計収入が520万円未満(移行後も世帯主及び世帯構成が変わらないことを条件とします)。

令和5年度より福島市で収入額を確認できた場合、申請を省略しております。ただし、転入者など収入額がわからない方については、申請書の提出が必要です。ご不明の点があれば、お問い合わせください。

有効期限について

高齢受給者証は毎年8月更新のため、有効期限は翌年7月31日(年度途中で該当のかたは該当月から最初の7月31日)です。
ただし、年度途中で75歳になるかたは、75歳の誕生日の前日です。
また、障がい認定により後期高齢者医療制度へ加入された場合、障がい認定適用日の前日まで使用できます。

DV・虐待等被害者のかたの閲覧制限に関する届出について

令和3年3月より一部の医療機関や薬局等で、オンライン資格確認のプレ運用が始まり、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者のかたは健康保険証の発行元(健康保険組合や全国健康保険協会の各支部、市町村等)へ届出が必要です。

届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行って閲覧を制限してください。

詳しい内容については、「DV・虐待等被害者のかたへ健康保険にかかるお知らせ」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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