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更新日:2024年5月23日
国保とは、病気やけがに備えて、加入者(被保険者)がお金を出し合い、必要な医療費などにあてる「助け合いの制度」です。
市町村(保険者)が加入者の納める保険税と国などからの補助金を財源として運営しています。
福島市に住所があるかたで職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入しているかた、後期高齢者医療制度に加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、すべてのかたが国保に加入します。
保険証は、一人1枚交付されます。
みなさんが病気やケガで病院にかかるときは、窓口へ保険証を提示して医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。
18歳に達する年度の末日まで | 0割 |
---|---|
19歳に達する年度の初日から 70歳に達した月まで |
3割 |
70歳に達した月の翌月(1日が誕生日 のかたはその月)から74歳まで |
2割 3割(一定の所得があるかた) |
【県外の医療機関で診療を受けた場合】一旦、一部負担金を立替払いしていただく場合があります。詳しくは、国保年金課総務給付係(電話番号:024-525-3773)にお問い合わせください。
国保に加入しているかたには、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から、国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
70歳になると病院にかかるときの一部負担金割合が変わる(一定の所得があるかたは除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。
70歳になる誕生日の下旬(1日生まれのかたには、誕生月前月の下旬)に高齢受給者証をお届けしますので、手続きの必要はありません。
また、高齢受給者証は毎年8月更新のため、新しい年度の高齢受給者証は7月下旬にお届けします。
有効期限内に国保の資格に異動・所得などの修正があった場合には、一部負担金の割合を再判定します。
病院にかかるときは、保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
判定基準 |
一部負担金の割合 |
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|
2割 |
上記にあてはまらない場合 |
3割(一定の所得があるかた) |
市・県民税の課税標準額とは、所得から各種所得控除を差し引いた後の金額です。
8月1日からの1年間の負担割合は、前年の1月から12月までの70歳から74歳の国保加入者のかたの収入所得等で判定されます。
令和5年度より福島市で収入額を確認できた場合、申請を省略しております。ただし、転入者など収入額がわからない方については、申請書の提出が必要です。ご不明の点があれば、お問い合わせください。
高齢受給者証は毎年8月更新のため、有効期限は翌年7月31日(年度途中で該当のかたは該当月から最初の7月31日)です。
ただし、年度途中で75歳になるかたは、75歳の誕生日の前日です。
また、障がい認定により後期高齢者医療制度へ加入された場合、障がい認定適用日の前日まで使用できます。
令和3年3月より一部の医療機関や薬局等で、オンライン資格確認のプレ運用が始まり、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者のかたは健康保険証の発行元(健康保険組合や全国健康保険協会の各支部、市町村等)へ届出が必要です。
届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行って閲覧を制限してください。
詳しい内容については、「DV・虐待等被害者のかたへ健康保険にかかるお知らせ」のページをご覧ください。
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