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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 保険税の減免 > 国民健康保険に加入し雇用保険を受給される方へ(非自発的失業者に係る軽減措置)
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更新日:2024年6月4日
会社の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により職場の健康保険などを脱退し、国民健康保険に加入された方に対する軽減制度があります。
軽減を受けるためには、以下の申告方法に記載のリンクよりオンラインで申請いただくか、福島市役所国保年金課または各支所・出張所の窓口にて申告して下さい。
詳しい軽減の内容や申告の方法については、次のとおりです。
次のすべての条件を満たす方
【注意】
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
対象者の前年の給与所得を100分の30として算定し、
次のいずれかの方法により、申告をしてください。
申告した結果、年度途中で年税額が変更になった場合、申告した翌月以降に国民健康保険税変更決定通知書を郵送します。国民健康保険税変更決定通知書が届くまでに、納期限が到来する税額については、納期限までに納付ください。変更後の年税額より多く納めすぎた際には、納税課より還付通知を郵送します。
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