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更新日:2024年3月1日

国民健康保険に加入し雇用保険を受給される方へ(非自発的失業者に係る軽減措置)

会社の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により職場の健康保険等を脱退し、国民健康保険に加入された方に対する軽減制度があります。

軽減を受けるためには、国保年金課または各支所・出張所にて申告して下さい。

1.対象者について

次のすべての条件を満たす方

  1. 失業した時点で65歳未満の方
  2. 「雇用保険受給資格者証(受給資格者証による失業認定で交付)」または「雇用保険受給資格通知(マイナンバーカードによる失業認定で交付)」に記載されている離職理由コードが以下のいずれかに該当する方
  • 特定受給資格者:離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
  • 特定理由離職者:離職理由コード(23、33、34)

【注意】

  • 高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方)及び特例受給資格者(季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方)は対象となりません。
  • 離職理由の詳細については、ハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。

2.軽減期間について

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

3.軽減内容について

対象者の前年の給与所得を100分の30として算定し、

  1. 国民健康保険税の所得割等を算定
  2. 高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額に係る適用区分を判定

4.申告について

「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」の提出が必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の原本をお持ちのうえ、国保年金課または各支所・出張所で申告してください。

5.特記事項

  • 軽減対象となる所得は、給与所得のみとなります。(株などの譲渡所得、年金などの雑所得は軽減対象となりません。)
  • 申告が遅れても離職日までさかのぼって軽減を受けることができます。ただし、さかのぼりには限りがあります。
  • 申告した結果、年度途中で年税額が変更になった場合、申告した翌月以降に国民健康保険税変更決定通知書を郵送します。国民健康保険税変更決定通知書が届くまでに、納期限が到来する税額については、納期限までに納付ください。変更後の年税額より多く納めすぎた際には、納税課より還付通知を郵送します。
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を紛失した場合、ハローワーク(公共職業安定所)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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