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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 手続き(加入・喪失等) > こんなときは14日以内に届出を
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更新日:2024年4月1日
区分 |
必要な書類等 |
その他 |
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国保に入るとき | 福島市に転入してきたとき |
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個人番号がわかるもの (注意)お持ちでない場合は窓口にお問い合わせください。 |
他の健康保険をやめたとき、または扶養でなくなったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子供が生まれたとき | |||
65歳から74歳までのかたが後期高齢者保険制度を脱退したとき |
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国保をやめるとき | 福島市から転出するとき |
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他の健康保険に加入したとき、または扶養に入ったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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65歳から74歳で後期高齢者医療保険に該当したとき |
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その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
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修学のため他市町村へ転出するとき |
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保険証や高齢受給者証を紛失したり、よごれて使えなくなったりしたとき |
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(※1)健康保険資格喪失証明書とは、勤務先から証明書として発行されるものです。記載内容は、被保険者の氏名・住所・生年月日・以前加入されていた健康保険証の記号・番号・保険者番号・退職年月日・資格喪失年月日・被扶養者の氏名・生年月日・扶養認定除外年月日等です。勤務先で様式がない場合は、福島市作成の様式(健康保険・厚生年金資格喪失証明書)もありますのでご活用ください。
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