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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 各種手当・助成・援助 > 障害年金を受給しているかたの「児童扶養手当」の算出方法が変わります
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更新日:2021年12月14日
児童扶養手当法等の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給しているかたの児童扶養手当の算出方法が変わります
これまで障害年金を受給しているかたは、障害年金の全体の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、障害年金の子の加算額が児童扶養手当より低い場合は、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母等)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれの前年所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に障害年金や遺族年金などの非課税公的年金給付等が含まれます。
障害年金を受給しているかたが対象で、手続きは以下のとおりです。
1既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けているかた
原則申請不要
2児童扶養手当の申請をされていないかた
児童扶養手当認定請求の手続きが必要
令和3年3月分から
通常、手当は申請した翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日において児童扶養手当支給要件を満たしているかたで、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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