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5月は消費者月間です

「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」と定めています。
福島市では、消費者への情報提供と消費者教育・啓発を積極的に推進するため、市内の消費者団体と連携し、各種事業を実施しています。

開催・募集日時

備考:講演会13時30分から14時30分まで(開場13時から)

場所

名称:福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ大活動室

住所:〒960-8051福島県福島市曽根田町1−18MAXふくしま4階

対象者

一般市民

募集人数

40名

費用

無料

申込方法

電話(024-525-3774)または下記申込リンクより
会場での当日受付も可能です。

主催者情報

福島市消費者団体懇談会・福島市

内容

経済状況、政治情勢、紛争、自然災害をはじめとした世界情勢は一般市民の生活に様々な影響を与えています。
物価上昇、雇用状況、安全保障、日々の生活への影響について、昨今の国内情勢と併せて、ご講演いただきます。

講演者情報

株式会社福島民報社 角田 守良 編集局長


このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部生活課消費生活センター
福島市本町2番6号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-522-1528


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福島市役所

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 電話番号:024-535-1111(代表)
法人番号:1000020072010


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