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更新日:2023年11月6日

鳥インフルエンザに関する情報

野鳥における鳥インフルエンザについて

現在の対応レベル:対応レベル3(令和5年10月25日より)

下記検査対象の野鳥が死亡していた場合や、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していた場合は下記の問い合わせ窓口または市民通報システムによりご連絡願います。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。環境省ホームページへ(外部サイトへリンク)

検査対象の野鳥

検査対象の野鳥(PDF:1,386KB)

注意点

  1. 死亡した野鳥などは、素手で触らないでください。
  2. 野鳥の排泄物に触れてしまった後には手洗い、うがいをしてください。
  3. 野鳥に近づきすぎない、特に靴で糞を踏まないでください。
  4. 不用意に野鳥を追い立てたり、つかまえないでください。
  5. 死亡した野鳥は検査を要する場合と、検査を要さない場合がございます。
  6. 野鳥への餌付けは行わないでください。

鳥を飼われている方へ

  1. 野鳥が鳥小屋(鳥カゴも含む)に入らないようにしてください。
  2. 野鳥が飛来する池や川の水を飼っている鳥に与えないでください。
  3. 鳥小屋の中、周辺は常に清潔にして定期的に消毒を行ってください。
  4. 鳥の世話をした後は、必ず石けんなどで手洗い、うがいをしてください。
  5. 野鳥が集まる場所や、他の養鶏場へはできるだけ行かないでください。
  6. 鳥小屋への出入の際は踏込消毒層などで靴底を消毒するか履き替えてください。

鳥の死がいの処理について

野鳥は餌がとれずに衰弱したり環境の変化に耐えられず死んでしまうことがありますので、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザのリスクが低い場合は一般ごみとして取り扱いができます。素手では触らずにゴミ拾いトングや火バサミ、軍手などをつけてください。また、以下の連絡先に処理を依頼することができます。

  1. 自宅敷地内で死亡している場合・・・福島市あぶくまクリーンセンター電話:024-531-6662
  2. 市の道路で死亡している場合・・・福島市道路保全課電話:024-525-3754
  3. 県の道路で死亡している場合・・・福島県県北建設事務所電話:024-521-2529
  4. 国道4号線で死亡している場合・・・福島国道維持出張所電話:024-546-0524
  5. 国道13号線で死亡している場合・・・栗子国道維持出張所電話:0238-34-2221

鳥インフルエンザに関する問い合わせ窓口

対象 機関名 連絡先
養鶏など畜産関係窓口 県北家畜保健衛生所 024-531-1301
野鳥の県窓口 県北地方振興局県民生活課 024-521-2709

野鳥の市窓口

福島市農業企画課農業被害対策係 024-525-3727

福島県(外部サイトへリンク)

環境省(外部サイトへリンク)

農林水産省(外部サイトへリンク)

死亡野鳥通報システム(令和4年12月8日から運用開始)

福島市LINE公式アカウントを友だち追加することにより、市民通報システムを利用して、死亡野鳥について通報することができます。市民通報システムを利用される方は福島市LINE公式アカウント(外部サイトへリンク)からお願いします。

なお、市民通報システムの利用方法については、市ホームページをご確認ください。

通報カテゴリは「鳥インフル・その他」→「鳥インフル」をご利用ください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業被害対策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3727

ファクス:024-533-2725

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